1.千葉県教育委員会は5月19日、公立小学校教諭1人と公立中学校教諭1人を戒告処分とした。
2.小学校教諭は女子児童2人とスマートフォンアプリで私的なやりとりを行い、中学校教諭は男子生徒の口にガムテープを貼る体罰を行った。
3.県教委は各所属に通知を出し、児童生徒への人権意識、SNS等の校内ルール、服務規律の指導徹底を求める。

千葉県教育委員会は5月19日、同日開いた教育委員会会議で、県北西部の公立小学校に所属する男性教諭1人と、県北西部の公立中学校に所属する男性教諭1人を、いずれも戒告処分とした。根拠条項はいずれも地方公務員法第29条第1項。児童生徒との私的な連絡と、授業中の体罰が、それぞれ処分の対象となった。
処分を受けた小学校の男性教諭は37歳。千葉県教育委員会によると、令和8年3月頃、自校の女子児童2人に対し、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりをした。同月下旬、女子児童の保護者が同校の校長に相談したことで発覚した。学校現場では、学習支援ソフトのチャット機能や学習用端末のコミュニケーション機能を含め、教職員と児童生徒との連絡手段が多様化しており、職務上必要な連絡と私的な関係形成を区別する校内管理が問われる事案となった。
中学校の男性教諭は64歳。令和7年10月上旬、教室で授業を行っていた際、男子生徒の口にガムテープを貼り付ける体罰を行った。令和8年3月頃、この行為を目撃した生徒を介して事故を把握した同校の教諭が、校長に報告したことで発覚した。授業中の指導であっても、生徒の身体や人格を傷つける行為は、教育上の指導とは区別される。特に、口をふさぐ行為は、生徒の尊厳や安全に関わる問題として扱われる。
県教育委員会は今後の対応として、「職員の綱紀の粛正について」とする通知を発出し、各所属で今回の事故の概要を速やかに全職員へ説明するよう求める。通知では、校長が人事評価の当初面談などで「【教職員用】不祥事の未然防止に係る自己分析シート」の個別回答をもとに職員と対話し、個人の尊厳を尊重した指導について意見交換や助言を行うことを掲げた。あわせて、児童生徒に対する人権意識の高揚、SNS等を使用した私的なやりとりの防止、校内ルールの周知徹底も求めている。
県教育委員会は、県立学校長会議や教育事務所管理課長会議などを通じ、不祥事根絶について指導するとしている。今回の処分では、児童生徒との距離の取り方、ICT利用時の服務管理、体罰防止の3点が同時に示された。千葉県教育委員会教育振興部教職員課は、各学校の管理職を通じ、今回の2件を全職員に説明し、校内の指導体制と連絡ルールの再確認を進める。
千葉県教育委員会「教職員の懲戒処分について(令和8年5月19日)」
URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/press/2026/shobun20260519.html
取得日:2026年5月20日

