
外国人であることを理由として、就職差別、住居への入居拒否、偏見に基づく排除的な言動などの人権問題が生じています。言語や文化、習慣の違いがあっても、互いの人権を尊重しながら共に生きる社会が求められています。
外国人の人権問題は、国籍や民族を理由に、人格とは無関係に一括して判断してしまうところから生じます。生活習慣や言語の違いがあるとしても、それが差別や排除を正当化する理由にはなりません。日本社会の中で共に暮らす存在として尊重し、仕事、住居、教育、地域生活の場で不利益を受けないようにすることが重要です。多文化共生は理念ではなく、現実の社会を支える具体的課題です。
外国人に関する主な相談窓口
外国人であることを理由とする差別、在留手続、仕事や生活上の困りごと、技能実習・特定技能に関する相談は、内容に応じて次の窓口を利用できます。
外国語人権相談ダイヤル
電話:0570-090911
日本語を自由に話せない人からの人権相談を受け付ける法務省の相談窓口です。外国人であることを理由に不当な差別を受けた、学校や職場で嫌がらせを受けたといった相談に対応します。
外国人在留支援センター(FRESC)
代表電話:0570-011000
在留資格、出入国手続、外国人雇用などに関する相談先を案内する国の相談拠点です。外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業関係者も利用できます。
JP-MIRAIアシスト
電話:0800-123-5717
日本で働き、暮らす外国人のための相談窓口です。仕事、生活、学校、行政手続などの相談に対応し、必要に応じて専門家相談やADRなどにつなぎます。支援者からの相談も受け付けています。