新居浜市、障がい者虐待防止センター周知 休日夜間も通報受付

この記事のポイント

1.愛媛県新居浜市は、新居浜市障がい者虐待防止センターを「えひめ権利擁護センター新居浜」に設置している。
2.平日は電話0897-27-6843、休日・夜間は市役所宿直0897-33-5151で通報・相談を受け付ける。
3.対象には18歳未満や障害者手帳を取得していない人も含まれ、虐待に気づいた人には通報義務がある。

新居浜市

愛媛県新居浜市は2026年6月10日更新の市ホームページで、「新居浜市障がい者虐待防止センター」の設置と通報・相談窓口を案内している。センターは、新居浜市西町2番3号の「えひめ権利擁護センター新居浜」に置かれている。平日9時から17時15分までは電話0897-27-6843、ファックス0897-27-6941で受け付ける。休日・夜間は、市役所宿直の電話0897-33-5151が窓口となる。

同市は、障害者虐待防止法の施行に基づき、障がい者虐待防止センターを設置していると説明する。同法の正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。障がい者本人を保護するだけでなく、虐待につながる状況を抱えた養護者への支援も制度の柱に含まれる。

対象となる障がい者は、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人に限られない。新居浜市は、発達障がいを含む精神障がいのある人、心身の障がいや社会的な障壁により日常生活・社会生活が困難で援助を必要とする人も対象と説明している。18歳未満の人、障害者手帳を取得していない人も含まれる点は、相談や通報の判断で見落とされやすい部分である。

同市は、障がい者虐待を3種類に整理している。家族、親族、同居人など生活の世話や金銭管理をする人による「養護者による虐待」、障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員による「障がい者福祉施設従事者などによる虐待」、障がい者を雇用する事業主などによる「使用者による虐待」である。家庭、施設、職場のいずれでも、虐待防止の仕組みが必要になる。

虐待の内容としては、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待の5つが示されている。暴行や身体拘束だけでなく、同意と見せかけたわいせつ行為、侮辱や拒絶的な言動、食事・入浴・排せつなどの介助をほとんど行わないこと、本人の同意なく年金や賃金を使うことも含まれる。障がい者虐待は、外から見えにくい生活関係や支援関係の中で起きる場合があり、被害者本人が訴えにくいこともある。

人権上の論点は、虐待を「家庭内の問題」や「施設内の問題」として閉じない点にある。障がい者の身体の安全、財産、性的自己決定、地域生活、社会参加は、いずれも行政の相談・通報体制と結びつく。新居浜市は、虐待に気づいた人には通報義務があるとし、通報や届け出をした人の情報は慎重に取り扱われると説明している。対応した職員には守秘義務が課され、施設などの職員が通報した場合、通報を理由とする解雇などは禁止される。匿名でも通報内容は受け付ける。

通報や届け出後の対応では、障がい者の安全を第一に、本人を支援しながら、虐待する側の支援体制も整えるとされる。新居浜市地域福祉課は、障がい者虐待防止センターへの相談を呼びかけており、同センターは新居浜市西町2番3号のえひめ権利擁護センター新居浜内で、平日と休日・夜間の連絡先を分けて通報を受ける。

出典

新居浜市「障がい者虐待防止センターを設置しています」
URL:https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/fukushi/gyakutaibousi-ehimekennriyougo.html

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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