世界22億人がネット利用できず 国連「世界社会報告2026」が問うAI時代の格差

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この記事のポイント

1.国連は10月15日、「世界社会報告2026」を公表した。2025年時点で世界の22億人がインターネットを利用できず、技術革新の恩恵を受けられる人とそうでない人の格差に警鐘を鳴らした。
2.日本でも2025年のインターネット利用率は全体で85.7%だったが、80歳以上では37.1%にとどまった。デジタル化によって行政サービスや情報から取り残される問題は、日本国内にも存在する。
3.国連は、AIやデジタル技術の普及だけでは社会的な包摂は実現しないと指摘。日本のデジタル推進委員制度や障害者情報アクセシビリティ法と比較し、誰もが新しい技術を利用できる社会の条件を考える。

つながる世界、広がるデジタル包摂
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国連が116ページの新報告書を公表

国連経済社会局(UN DESA)は2026年10月15日、世界各国の経済・社会の変化と格差を分析した「世界社会報告2026(World Social Report 2026)」を公表した。今回の報告書は全116ページで、正式名称は「The New Economics of Social Inclusion: Making Transformations Work for All(社会的包摂の新たな経済学:変革の恩恵をすべての人に)」。人工知能(AI)などのデジタル技術、経済構造、エネルギーの転換が進む一方、教育、雇用、情報、社会保障などにアクセスできない人々が残されている実態を分析した。特に、2025年時点で世界の人口の26%に当たる約22億人がインターネットを利用していないことを示し、技術の発展が自動的に社会参加の拡大につながるわけではないと指摘している。

報告書は、過去25年間の168か国のデータを用い、経済・デジタル・エネルギーの変革と、社会的包摂の進展を比較した。そこから浮かび上がったのは、経済成長や技術革新が進んだ国でも、その成果が必ずしも幅広い人々に行き渡っていないという問題である。

国連が今回提示したのは、社会的に不利な状況にある人を、成長の成果によって後から支援するだけではなく、変革の計画段階から参加できる条件を整えるという考え方だった。

この問題は、途上国のインターネット整備に限らない。行政手続のオンライン化、AIを利用する企業の採用活動、学校教育でのデジタル端末の利用など、デジタル技術が日常生活に入り込む日本でも、誰が利用でき、誰が利用しにくいのかという課題と結びついている。

世界22億人がインターネットを利用できない

国連が示した約22億人という数字は、国際電気通信連合(ITU)の2025年統計に基づく。

ITUの「Facts and Figures 2025」によると、2025年にインターネットを利用していた人は世界で約60億人。人口の約4分の3に達したものの、残る約22億人は利用していなかった。

利用できない人々の多くは、低所得国や中所得国に暮らしている。通信設備の整備が進んでも、回線の品質や利用料金、必要な機器を購入できるかどうかによって、実際の利用状況には差が生じる。

ITUは、世界人口の96%以上がモバイルブロードバンドの通信エリア内にあると推計している。しかし、通信エリア内に住んでいることと、インターネットを利用していることは同じではない。通信料を負担できない人や、利用する機器を持っていない人もいるためだ。

この違いは、デジタル・デバイド(情報格差)を理解するうえで欠かせない。

デジタル・デバイドは、情報通信技術を利用できる人とできない人の間に生じる格差を指す。ただし、格差はインターネットへの接続の有無だけでは測れない。接続できても、通信速度が遅い、必要な操作ができない、利用料金が高いといった状況では、サービスを十分に活用できない場合がある。

国連の2026年報告書は、こうした格差が教育、雇用、所得などの機会の違いにつながる可能性を指摘している。

AIの普及で生まれる新たな参加格差

人工知能の普及は、従来のインターネット利用とは異なる能力や環境を必要とする場合がある。

例えば、文章の作成や翻訳、情報の整理などを支援する生成AIは、適切に利用すれば、仕事や学習の負担を軽減する手段となる。

外国語による資料を読み解くことが難しい人が翻訳支援を利用したり、複雑な行政文書を理解するための補助としてAIを使ったりする可能性もある。

しかし、こうした技術を利用するには、インターネット接続や対応機器に加え、サービスの操作方法、情報の正確性を確かめる知識、個人情報の取扱いに関する理解などが必要となる。

有料サービスへの支出が可能かどうか、AIの利用方法を学ぶ機会があるかどうかによっても、得られる利益は変わる。

国連報告書は、通信環境、端末、データ、AIに関する技能へのアクセスが不平等なままであれば、既存の情報格差が学習や所得の格差として長期化する可能性があると説明した。

ここで区別したいのは、AIによる業務の効率化と、AIを導入したことによる社会的な包摂である。

ある企業がAIによって事務作業を効率化したとしても、その成果がすべての従業員に均等に還元されるとは限らない。業務の内容が変わった人に必要な研修が提供されるか、技術を利用しにくい人にも就業機会があるかといった条件が、実際の影響を左右する。

国連が今回強調したのは、技術の導入状況だけでなく、誰がその技術を使え、誰が利益を受け、誰が新しい負担を負うのかを確認する必要性である。

日本でも80歳以上の利用率は37.1%

日本のインターネット利用状況を確認すると、国際比較とは異なる形の格差が見えてくる。

総務省が2025年8月に実施した「令和7年通信利用動向調査」では、インターネット利用率は全体で85.7%だった。

しかし、年齢階層別に見ると、利用率には大きな違いがある。情報通信研究機構(NICT)が総務省の統計を整理した資料によると、65~69歳の利用率は88.9%、70~79歳は71.9%、80歳以上は37.1%だった。

80歳以上について男女別に見ると、男性45.3%に対し、女性は32.3%となっている。65歳以上全体の利用率は62.9%で、2024年の60.8%から上昇した。

これらの数値から、高齢者が一律にデジタル機器を使えないと結論づけることはできない。実際、60代では高い利用率が確認されており、80歳以上でもインターネットを利用する人は存在する。

年齢による違いには、機器の利用経験、生活環境、健康状態、通信費の負担など、複数の事情が関係する可能性がある。ただし、この統計だけから、個々の利用者がインターネットを使わない理由まで確定することはできない。

行政サービスのデジタル化を考える際に重要なのは、年齢だけで利用能力を決めつけないことと、利用できない人が実際に存在することの双方を理解することである。

行政手続がオンライン化すると何が変わるのか

日本では、国や地方自治体が行政手続のオンライン化を進めている。

申請書を取りに行く必要がなくなり、窓口の開庁時間に合わせなくても手続きできることは、利用者にとって利点となる。

身体の状態や仕事、家庭の事情などによって外出が難しい人にとっても、自宅から行政手続を行えることは便利な場合がある。

しかし、申請方法がオンラインに限定されれば、スマートフォンやパソコンを利用できない人は、手続きに新たな困難を抱える可能性がある。

例えば、本人確認の方法が分からない、電子メールを利用していない、画面の説明を読むことが難しいといった事情がある場合、行政サービスそのものが存在していても、利用に至らないことが考えられる。

この問題は、デジタル化が不適切だという意味ではない。デジタル化によって利用しやすくなる人がいる一方、利用のために別の支援が必要な人もいるということである。

また、紙や窓口による手続きを残せば、それだけですべての問題が解決するわけでもない。窓口まで移動できない人や、対面での意思疎通が難しい人にとっては、オンライン手続の方が利用しやすい場合もある。

したがって、利用方法を一つに限定するのではなく、行政サービスの性質や対象者に応じて、複数の利用手段や支援方法を組み合わせるという考え方が成り立つ。

石川県加賀市では高齢者が高齢者を支援

日本では、こうしたデジタル利用の障壁を減らすための取組が進められている。

デジタル庁は、機器やサービスの利用に不慣れな人を支援する「デジタル推進委員」の制度を設けている。

デジタル推進委員は、地域の講習会や相談活動などを通じ、スマートフォンなどの操作やデジタルサービスの利用を支援する人々である。

デジタル庁が2026年8月26日に公表した事例紹介によると、2026年6月時点で全国約6万人がデジタル推進委員に任命されている。

この制度を活用した地域の事例が、石川県加賀市の「スマホよろず相談所」である。

加賀市では「シニアスマホアンバサダー」と呼ばれる人々がデジタル推進委員として活動し、スマートフォンの利用に不安のある住民から相談を受けている。

デジタル庁が公開した動画では、デジタル推進委員の朝日典子さんや、相談所を利用した人々の声を紹介している。

この取組には、専門家が高齢者に一方的に操作方法を教えるだけではなく、地域住民が互いに学びを支えるという特徴がある。

デジタル庁は、全国の地域講座やデジタル推進委員の活動を公式サイトで紹介している。活動内容や利用できる相談先は地域によって異なるため、住民は自治体の案内などから身近な支援機会を確認できる。

障害者にとって情報へのアクセスは権利の問題

デジタル格差は、年齢や所得だけの問題ではない。

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、発達障害などがある人にとって、ウェブサイトの設計や情報の提供方法が利用の障壁になる場合がある。

例えば、画像だけで情報が掲載されていて、読み上げソフトで内容を確認できない場合がある。動画に字幕がなければ、音声を聞き取ることが難しい人は内容を理解しにくい。複雑な操作や時間制限のある画面が、必要な手続きを妨げることも考えられる。

このような問題に関係するのが、ウェブアクセシビリティである。

ウェブアクセシビリティとは、障害の有無や利用環境などにかかわらず、ウェブ上の情報やサービスを利用できるようにする考え方を指す。

国連の障害者権利条約第9条は、障害者がほかの人と平等に、情報通信技術や電子サービスなどへアクセスできるようにするため、締約国が適切な措置を講じることを定めている。

日本では2022年5月25日、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が公布・施行された。

同法は、障害者による情報の取得・利用と意思疎通に関する施策を総合的に進めるための基本理念や、国と地方公共団体などの責務を定めている。

2026年版障害者白書によると、障害者向けの情報通信機器やサービスの支援、防災・防犯情報へのアクセス、意思疎通を支援する人材の養成などが、関連施策に含まれる。

厚生労働省によるICTサポートセンターの取組も進められており、2025年度末時点で42都道府県と8指定都市において運営されている。

デジタル技術は、障害者の生活を便利にする可能性がある。しかし、その技術を利用できるように設計されていなければ、新たな社会的障壁にもなり得る。

障害者の情報へのアクセスを考える際には、機器を持っているかどうかに加え、実際に情報を取得し、内容を理解し、自分の意思に基づいて利用できるかという点まで確認する必要がある。

デジタル庁もウェブサイトの改善を継続

デジタル庁は2026年3月31日、公式ウェブサイトのアクセシビリティ方針と検証結果を更新した。

同庁は、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に継続的に取り組む方針を示している。

基準として活用しているのは、日本産業規格の「JIS X 8341-3:2016」と、国際的なウェブアクセシビリティ指針である「WCAG 2.2」などである。

JIS X 8341-3は、高齢者や障害者などにも利用しやすいウェブコンテンツを設計するための国内規格である。WCAGは、ウェブコンテンツのアクセシビリティを確保するための国際的な指針で、文字の読みやすさ、キーボードによる操作、画面構成など、多様な項目を扱う。

デジタル庁は、2027年3月31日までにJIS X 8341-3の適合レベルAAへの準拠などを目指すとしている。2026年3月31日時点の検証では、適合レベルAへの一部準拠を確認したと公表している。

こうした取組は、完成したウェブサイトがあるだけで十分とするのではなく、継続的に利用状況を確認し、改善を進めるという考え方に基づく。

なお、障害者差別解消法では、2024年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務化されている。個別の申出があった場合の合理的配慮と、不特定多数の利用者を対象としたウェブサイト全体の環境整備は、制度上区別される。ウェブアクセシビリティに関する技術基準のすべてが、全事業者に一律の法的義務として課されているわけではない。

世界では若い女性の27%が教育・就業・訓練のいずれにも参加せず

国連の「世界社会報告2026」は、情報格差に加えて、就業や社会保障の問題も取り上げた。

報告書によると、2025年には世界の労働者の58%がインフォーマル雇用に従事していた。

インフォーマル雇用とは、雇用契約や社会保障、労働法上の保護などが十分に整備されていない形態の就業を指す。自営業者、家族従業者、賃金労働者など、さまざまな就業形態が含まれ得る。

インフォーマル雇用がすべて違法な労働であるという意味ではない。しかし、労働者が医療保険や年金、失業時の所得保障などを十分に利用できない場合、仕事や生活の変化に対応しにくくなることがある。

報告書は、2025年に世界の15~24歳の若い女性の27%が、就業、教育、職業訓練のいずれにも参加していなかったことも示した。

この状態は国際的にNEET(ニート)という統計上の区分で表される。ただし、日本の日常的な用語としての「ニート」と、国際労働統計のNEETは、対象年齢や定義が必ずしも一致しない。

また、教育や有償労働に参加していないことは、何も活動していないことを意味しない。家事や家族の介護、育児など、賃金を伴わない活動を担っている場合もある。

したがって、この27%という数字を、若い女性の就業意欲の問題として説明することは適切ではない。教育へのアクセス、雇用機会、家庭内で担う役割、社会保障制度などの違いを考慮する必要がある。

国連は、デジタル技術の普及によって新しい就業機会が生じても、必要な教育や訓練を受けられない人は、その機会を利用できない可能性があると指摘している。

経済成長だけでは格差は解消しない

世界社会報告2026は、過去25年間の168か国のデータを分析し、経済、デジタル、エネルギーの変革と社会的包摂の関係を検証した。

報告書が示したのは、技術の普及や経済成長の進展と、生活上の格差の縮小が必ずしも一致しないという結果である。

この分析では、社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)が中心的な概念となっている。

社会的包摂とは、貧困、障害、年齢、性別などの事情によって社会参加の機会が制限されることを防ぎ、さまざまな人が制度やサービス、経済活動、意思決定などに参加できる状態を目指す考え方である。

単に所得を増やすこととは異なり、学習機会、医療、住居、社会保障、地域活動への参加など、複数の条件を含む。

国連報告書では、社会的包摂を経済成長の後に実施する支援策としてだけでなく、経済や技術の変革を成功させるための条件として扱っている。

例えば、教育や職業訓練にアクセスできる人が増えれば、新しい技術を仕事に活用する人材も増える。医療や社会保障を利用できる人が増えれば、病気や失業などの出来事が生活に与える影響を軽減できる可能性がある。

国連は、こうした施策を経済的な費用としてのみ捉えるのではなく、生産性や社会の持続性につながる投資として考えることを提案した。

報告書に掲載された一部の国を対象とするモデル分析では、社会保障への投資が10年遅れた場合、早期に投資した場合と比較して経済産出額が12%低くなる可能性が示された。

ただし、これは特定の条件を置いたシミュレーションであり、すべての国で10年間の投資の遅れが必ず12%の損失を生むという意味ではない。

誰もが利用できるデジタル社会をどう判断するか

デジタル政策の成果は、オンラインで利用できる手続きの数や、行政機関が導入したシステムの数などによって評価されることがある。

こうした指標は、行政サービスの整備状況を把握するうえで役立つ。しかし、サービスが存在することと、実際に多くの人が利用できることは別の問題である。

国連の報告書と日本の制度を比較すると、少なくとも次のような事項を区別して検証できる。

第一に、利用環境である。インターネット接続や機器を利用できるか、利用料金が大きな負担になっていないかという問題がある。

第二に、操作や情報の理解である。機器を持っていても、必要な手続きの方法を理解できなければ、行政サービスや教育などへの参加が難しい場合がある。

第三に、アクセシビリティである。障害などによって通常の操作方法を利用しにくい場合に、情報の提供方法やサービスの設計が対応しているかという問題である。

第四に、利用者の意思である。オンライン手続きによって便利になる人がいる一方、事情によって対面での説明や別の方法を必要とする人もいる。

これらは、国連報告書に掲載された単一の公式評価基準ではなく、今回の報告書と日本の制度を踏まえて整理できる実務上の検証項目である。

デジタル庁の推進委員制度、石川県加賀市のスマホよろず相談所、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法などは、それぞれ異なる方法でデジタル社会への参加を支えている。

今後も、AIやオンラインサービスを利用する人が増える一方で、利用に支援を必要とする人は残ると考えられる。技術の進歩によって利便性が高まることと、その利便性を利用できる条件を整えることは、分けて取り組むことができる。

国連経済社会局は「世界社会報告2026」を通じ、経済成長や技術革新の成果を幅広い人々が利用できる社会の実現を提案した。日本でも、デジタル庁や地方自治体、障害者支援に関わる機関などが、情報へのアクセスと利用支援に取り組んでいる。これらの施策は、AI時代の技術発展を社会参加の拡大につなげるための具体的な仕組みとなっている。

出典

国連経済社会局(UN DESA)「World Social Report 2026: The New Economics of Social Inclusion: Making Transformations Work for All」
URL:https://desapublications.un.org/publications/world-social-report-2026-new-economics-social-inclusion-making-transformations-work

国連「As societies transform, people are falling behind, with rising costs of exclusion, new UN report warns」(2026年10月15日)
URL:https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2026/10/world-social-report-2026-press-release/

国連経済社会局「Rethinking inclusion: From afterthought to foundation」(2026年10月)
URL:https://desapublications.un.org/un-desa-voice/expert-voices/october-2026/rethinking-inclusion-afterthought-foundation

国際電気通信連合(ITU)「Measuring digital development: Facts and Figures 2025」
URL:https://www.itu.int/pub/D-IND-ICT_MDD-2025-3

情報通信研究機構(NICT)「高齢者のインターネット利用率」
URL:https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/relate/statistics/elder_net.html

デジタル庁ニュース「スマホの“わからない”に寄り添う『デジタル推進委員』~石川県加賀市“スマホよろず相談所”の挑戦~」(2026年8月26日)
URL:https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2026-08-26

デジタル庁「デジタル推進委員の取組」
URL:https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff

内閣府「障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html

内閣府「令和8年版障害者白書 第5章第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r08hakusho/zenbun/h2_05_02_01.html

デジタル庁「ウェブアクセシビリティ」(2026年3月31日更新)
URL:https://www.digital.go.jp/accessibility-statement

国連「障害者権利条約第9条 アクセシビリティ」
URL:https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-%20accessibility.html

関連用語

ウェブアクセシビリティ
URL:https://jinken-news.com/glossary/web-accessibility/

AIと人権
URL:https://jinken-news.com/glossary/ai-and-human-rights/

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
URL:https://jinken-news.com/glossary/shogaisha-joho-accessibility-communication-ho/

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