外国人技能実習機構、10月1日施行のハラスメント対策を周知

この記事のポイント

1.外国人技能実習機構は、10月1日から強化される職場のハラスメント対策を周知している。
2.対象には、カスタマーハラスメントと、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが含まれる。
3.技能実習生を含む労働者・求職者を守るため、事業主の雇用管理上の措置が義務化される。

カスタマーハラスメントのイメージ画像

外国人技能実習機構は、2026年10月1日から職場におけるハラスメント対策が強化されるとして、監理団体や実習実施者などに確認を呼びかけている。現在、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどについては、企業が雇用管理上の措置を講じることが義務付けられている。2025年の法改正により、10月1日からはカスタマーハラスメントと、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、企業に対策が義務付けられる。

外国人技能実習機構は、職場におけるカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントには、技能実習生を含むすべての労働者、求職者等に対するものが含まれると説明している。技能実習生は、言語、在留資格、雇用関係、住居、監理団体との関係などが重なり、被害を受けても相談や申告に進みにくい場合がある。制度上の保護を実際の職場で機能させるには、実習実施者側の事前対応が欠かせない。

背景にあるのは、令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正である。厚生労働省は、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメントなど、ハラスメントのない職場づくりを進めるため、労働施策総合推進法等を改正したと説明している。関係法令として、施行期日を定める政令、厚生労働省関係省令、厚生労働大臣告示による指針も示されている。

カスタマーハラスメント対策は、顧客や取引先からの暴言、威圧的言動、過大な要求などに対し、労働者を守る仕組みを企業側に整えさせるものとなる。求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は、採用面接、インターンシップ、職場見学、採用過程での連絡など、雇用関係が成立する前の場面も対象に入る。技能実習の現場では、実習生だけでなく、受入れを希望する外国人や候補者にも関係する論点となる。

外国人技能実習機構は、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」や、10月1日施行に向けたリーフレットを確認するよう案内している。監理団体と実習実施者は、相談窓口、相談後の不利益取扱い防止、管理職・現場担当者への周知、顧客対応時の判断基準などを、技能実習生にも理解できる形で整理する必要がある。10月1日の施行は、技能実習の受入れ現場で、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、雇用管理上の責任として扱う転換点となる。

出典

外国人技能実習機構「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
URL:https://www.otit.go.jp/news/cat2/f2d0c41e28cbefbc1045a8f62f930c323e97acb0.html

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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