兵庫県、こども性暴力防止法説明会 学習塾など450人対象

この記事のポイント

1.兵庫県は8月28日、学習塾や音楽教室、スポーツクラブなどを対象に、こども性暴力防止法の説明会を開く。
2.民間教育保育等事業者が国の認定を受けるための要件や、従事者の性犯罪歴確認などをこども家庭庁が説明する。
3.同法は2026年12月25日に施行され、学校や認可保育所には措置を義務付け、民間事業者には任意の認定制度を設ける。

いらすとや兵庫県

兵庫県は2026年8月28日、学習塾、音楽教室、スポーツクラブなどの民間教育保育等事業者を対象に、「こども性暴力防止法」の説明会を神戸市中央区の兵庫県看護協会ハーモニーホールで開く。同法に基づく国の認定を検討する事業者が対象で、定員は先着450人。申込みは7月13日から31日午後5時30分まで、兵庫県電子申請システム「e-ひょうご」で受け付ける。

説明会は午前10時から11時30分までで、こども家庭庁支援局のこども性暴力防止担当参事官が講義する。事前に受け付けた質問への回答も行い、9月下旬以降にはアーカイブ配信を予定している。午後には、学校や認可保育所など法律上の義務対象事業者に向けた説明会も開くが、こちらは一般公募を行わない。

正式名称を「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」という同法は、2024年6月19日に成立し、同月26日に公布された。施行日は2026年12月25日。教育や保育を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防ぐ措置を講じることなどを定めている。対象となる事業や業務は、子どもとの関係に「支配性」「継続性」「閉鎖性」があるかを基準として整理されている。

制度は、事業者を一律に扱っていない。幼稚園、小中学校、高校、認定こども園、認可保育所、児童相談所、児童養護施設、障害児入所施設などは、法律で定める防止措置を実施する義務を負う。これに対し、学習塾やスポーツクラブ、各種学校、放課後児童クラブ、認可外保育施設、病児保育事業などは、体制を整えた上で、こども家庭庁の認定を任意で申請する。認定事業者は、子どもに接する従事者について、過去の性犯罪歴を確認する手続などを行う。

児童対象性暴力の防止は、子どもの身体的・性的な安全、尊厳、安心して教育や保育を受ける権利に直結する。同時に、性犯罪歴は取扱いを誤れば従事者のプライバシーや就労にも影響する情報であり、同法は認定の前提として、犯歴情報を適正に管理する体制も挙げている。したがって、事業者には確認を実施することだけでなく、閲覧できる担当者の範囲や記録の管理、確認結果を踏まえた配置判断を法令とガイドラインに沿って運用する実務が生じる。

兵庫県福祉部こども政策課が開く8月28日の説明会は、任意認定の対象となる民間事業者に対し、施行まで約4か月となる段階で準備内容を伝えるものとなる。学習塾、音楽教室、スポーツクラブなどの参加事業者は、認定を申請するかどうかに加え、性暴力防止の取組と犯歴情報の管理を自らの運営体制にどう組み込むかを具体的に確認することになる。

出典

兵庫県「『こども性暴力防止法』に関する説明会の開催」
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/press/20260710.html

参考 こども家庭庁「こども性暴力防止法」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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