
八代市は5月1日、性別による差別的取扱いや不平等な扱いに関する苦情・相談の申出制度について、市ホームページで改めて周知した。制度は、八代市男女共同参画推進条例第12条に基づくもので、市が実施する男女共同参画施策や、その推進に影響を及ぼすと認められる市の施策を対象に、市民からの苦情や相談を受け付ける。
申出ができるのは、八代市内に住所がある人、市内に通勤・通学している人。対象には、市の施策に関する苦情のほか、性別による差別的取扱いや人権侵害に関する相談も含まれる。申出は書面が原則で、申出書に必要事項を記入し、八代市人権政策課男女共同参画推進室へ郵送、ファックス、持参のいずれかで提出する。
申出を受けた場合、男女共同参画専門委員が申出者に代わって必要な調査を行う。調査の結果、必要があると認めるときは、市の施策について助言、意見表明、勧告を行い、人権侵害に関する事案では助言や是正の要望を行う。私人間の事案については、必要に応じて関係機関へ引き継ぐ扱いとしている。
ただし、すべての申出が調査対象になるわけではない。判決や裁決などにより確定した事項、裁判所で係争中の事案、行政不服申立ての審理中の事案、男女雇用機会均等法の紛争解決援助の対象事項、議会に請願又は陳情を行っている事案などは調査できない。人権侵害があった日から1年を経過した申出も対象外となる。
八代市は、申出を考えている人に対し、まず人権政策課男女共同参画推進室へ電話などで問い合わせるよう案内している。相談費用は無料で、秘密は守られる。申出先は、八代市人権政策課男女共同参画推進室、所在地は八代市千丁町新牟田1502番地1。直通電話は0965-30-1701、ファックスは0965-46-1950としている。
八代市「性別による差別や不平等な扱いなどの苦情・相談について」
URL:https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0031619/index.html

