1.合理的配慮は、障害のある人が社会の中の障壁によって参加を妨げられないよう、個別の場面で必要な変更や調整を行う考え方である。
2.障害者権利条約は、合理的配慮の否定を「障害に基づく差別」に含めており、日本の障害者差別解消法にも影響を与えた。
3.2024年4月1日から、行政機関等だけでなく、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化された。

合理的配慮は「親切」ではなく、参加の条件を整える制度
合理的配慮とは、障害のある人が、障害のない人と同じように教育、仕事、買い物、交通、行政手続、文化活動などに参加できるよう、個別の場面で必要な変更や調整を行うことである。単なる思いやりや善意ではない。社会の側にある障壁を取り除き、同じ機会を確保するための制度的な考え方である。
たとえば、車椅子利用者が飲食店で「車椅子のまま席に着きたい」と申し出た場合に、固定されていない椅子を外してスペースを確保することが考えられる。聴覚障害のある人に筆談や文字表示で説明すること、読み書きに困難がある人に申込書の記入方法を分かりやすく説明すること、発達障害のある子どもが刺激の少ない場所で手続きを待てるようにすることも、場面によって合理的配慮になり得る。
ここで中心になるのは、「障害のある人を特別扱いするかどうか」ではない。最初から多数派の利用を前提に作られた設備、制度、慣行、情報提供の方法が、特定の人を排除していないかを点検することにある。合理的配慮は、障害のある人に特権を与える仕組みではなく、不利な出発点を調整し、同等の機会を確保するための実務である。
国際的な出発点は障害者権利条約
合理的配慮を理解するうえで避けて通れないのが、国連の「障害者の権利に関する条約」である。条約第1条は、全ての障害者があらゆる人権と基本的自由を完全かつ平等に享有すること、固有の尊厳を尊重することを目的としている。障害についても、本人の機能障害だけでなく、さまざまな障壁との相互作用によって社会参加が妨げられるものとして捉えている。
条約第2条は、「障害に基づく差別」には合理的配慮の否定を含むと定めている。同じ条文で、合理的配慮について、障害者が他の人と平等に人権や基本的自由を享有・行使するために必要かつ適当な変更・調整であり、特定の場合に必要とされ、均衡を失した、または過度の負担を課さないものと説明している。
この定義は、日本国内の制度にも大きな影響を与えた。日本では、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の制定など、国内法の整備を経て、2014年1月に障害者権利条約を締結した。内閣府の基本方針も、障害者差別解消法は障害者基本法の差別禁止の基本原則を具体化する法律であり、日本は同法の制定を含む取組を踏まえて権利条約を締結したと説明している。
国内法の中心は障害者差別解消法
日本で合理的配慮を定める中心的な法律は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる障害者差別解消法である。同法は2013年6月に制定され、2016年4月に施行された。目的は、障害を理由とする差別の解消を進め、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現することにある。
同法が扱う柱は、大きく三つある。第一に、不当な差別的取扱いの禁止である。これは、正当な理由なく、障害を理由にサービスの提供を拒んだり、場所や時間帯を制限したり、障害のない人とは異なる不利益な取扱いをしたりすることを指す。第二に、合理的配慮の提供である。第三に、環境の整備である。
この三つは混同しやすい。不当な差別的取扱いは、「障害を理由に拒否・制限・条件付けをすること」を問題にする。合理的配慮は、個別の申出や必要性に応じて、社会的障壁を取り除く対応を行うことを指す。環境の整備は、スロープの設置、研修の実施、マニュアル整備、ウェブサイトのアクセシビリティ改善など、個別の申出を待つ前に進める基盤づくりである。
合理的配慮は、あくまで個別の場面で判断される。障害の種類が同じでも、本人の状況、利用する施設、時間帯、事業の内容、人的体制によって必要な配慮は変わる。そのため、法律上も、行政機関等や事業者と障害のある人が対話し、代替案を含めて調整することが重視されている。内閣府は、基本方針の改定において、双方の「建設的対話」と「相互理解」を明記したと説明している。
2024年4月1日、事業者も義務化
制度上の大きな転換点は、2024年4月1日である。障害者差別解消法は、もともと行政機関等には合理的配慮の提供を義務付けていたが、民間事業者については努力義務としていた。2021年の法改正により、この部分が改められ、2024年4月1日から事業者による合理的配慮の提供も義務となった。内閣府は、改正法により事業者も義務化されたと説明している。
ここでいう事業者は、営利企業だけを指すわけではない。政府広報は、企業、団体、店舗のほか、営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者を含むと説明している。個人事業主や、一定の活動を継続する団体も対象になり得る。
義務化されたからといって、障害のある人から求められた対応をすべて実施しなければならない、という意味ではない。合理的配慮は、事務・事業の目的、内容、機能に照らして必要な範囲で、本来の業務に付随するものに限られる。政府広報は、合理的配慮の範囲として、本来業務に付随すること、障害のない人との比較で同等の機会を受けるためのものであること、事務・事業の本質的変更には及ばないことを挙げている。
「過重な負担」は、断るための合言葉ではない
合理的配慮には、「過重な負担」でない範囲という制約がある。これは、事業者や行政機関等に無制限の対応を課すものではないという意味である。費用、人的体制、技術的制約、事業規模、財務状況、事務・事業への影響などを踏まえて、個別具体的に判断する。
ただし、「過重な負担」を理由にする場合でも、抽象的な説明で終わらせることは適切ではない。たとえば、「前例がない」「他の利用者と違う扱いはできない」「安全上不安がある」といった一般的な言い方だけでは、なぜ対応できないのかが本人に伝わらない。政府広報も、前例がないことや障害のある人だけを特別扱いできないという考え方を、対話の際に避けるべき例として示している。
対応が難しい場合でも、そこで話を終えるのではなく、別の方法を探ることが制度の趣旨に合う。混雑時に店内を長時間付き添うことが難しければ、買い物リストを確認して商品を用意する。大規模な工事がすぐにできなければ、人的補助や別動線を検討する。本人の希望どおりでなくても、目的に近づく代替措置を探ることが、建設的対話の実質である。
雇用分野では障害者雇用促進法も関わる
働く場面での合理的配慮には、障害者差別解消法だけでなく、障害者雇用促進法が関わる。厚生労働省は、雇用分野では、障害者雇用促進法により、事業主が過重な負担にならない範囲で障害者に合理的配慮を提供することを義務付けていると説明している。
雇用分野で問題になるのは、募集・採用、配置、昇進、教育訓練、勤務時間、職場環境、休憩、情報共有などである。視覚障害のある労働者に資料の電子データを提供する、精神障害のある労働者と相談しながら業務量や休憩の取り方を調整する、聴覚障害のある労働者に会議内容を文字で共有する、といった対応が考えられる。
企業にとっては、障害者差別解消法の事業者義務化と、障害者雇用促進法上の雇用管理義務を分けて理解する必要がある。店舗、学校、交通、宿泊、イベント、行政手続など、利用者・顧客・参加者との関係では障害者差別解消法が中心になる。雇用関係では、障害者雇用促進法に基づく差別禁止と合理的配慮が問題になる。
学校、自治体、企業に共通する実務上の注意点
合理的配慮を実務に落とし込む際には、第一に、本人の申出や困りごとを正確に聞く必要がある。障害名だけで判断すると、本人に必要な対応とずれる場合がある。車椅子利用者でも、段差の解消が必要な人、移乗が難しい人、長時間の待機が負担になる人では、必要な対応が異なる。
第二に、対応できることとできないことを分けて説明することが必要である。できない場合には、理由を具体的に示し、別の方法を提案する。単に「規則だから」「安全上できない」と述べるだけでは、合理的配慮の検討を尽くしたとは言いにくい。規則や慣行そのものが、障害のある人の参加を不必要に妨げていないかを確認する作業が要る。
第三に、個別対応だけで終わらせず、環境整備につなげることが大切である。毎回同じ申出が出るのであれば、案内表示、申込フォーム、職員研修、会場レイアウト、ウェブサイト、相談窓口の設計を見直す必要がある。合理的配慮は個別の対応であり、環境整備は事前の基盤づくりである。両者を組み合わせることで、対応は属人的なものから組織的なものへ移る。
人権上の論点は「社会参加を誰の責任で保障するか」
合理的配慮の核心は、障害のある人の困難を本人の努力や家族の支援だけに委ねない点にある。段差、音声だけの案内、複雑な書式、画一的な校則、硬直的な勤務ルールは、一見すると中立に見える。しかし、それらが特定の人を排除する結果を生んでいるなら、制度や運用の側が調整を迫られる。
合理的配慮は、社会参加を「できる人だけが参加するもの」から、「必要な調整を行いながら参加を保障するもの」へ変える考え方である。障害者権利条約が合理的配慮の否定を差別に含めたのは、配慮の不提供が単なる不親切ではなく、権利行使の機会を奪う場合があるからである。
2024年4月1日の事業者義務化により、合理的配慮は行政だけの課題ではなくなった。店舗、病院、学校、交通機関、宿泊施設、文化施設、イベント主催者、ウェブサービス、地域団体も、障害のある人から申出があった場面で、どのような調整ができるかを検討する立場にある。制度の理解は、法令遵守にとどまらず、誰が地域や職場や学びの場に参加できるのかを左右する。
合理的配慮とは、障害のある人のためだけの特殊な制度ではない。高齢者、病気やけがをした人、妊娠中の人、子ども連れの人、外国語を母語とする人など、社会の標準的な設計から外れたときに、人は誰でも障壁に直面する。合理的配慮の実践は、障害者差別解消法の義務であると同時に、社会の側が自らの設計を見直す手続でもある。
外務省「障害者の権利に関する条約」
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html
出典 内閣府「障害者差別解消法に基づく基本方針の改定」
URL:https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230331_00008.html
出典 内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
出典 政府広報オンライン「事業者による障害のある人への『合理的配慮の提供』が義務化」
URL:https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
出典 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
