【いまさら聞けない】性的マイノリティ理解増進法とは何か

この記事のポイント

1.性的マイノリティ理解増進法は、性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性について、国や自治体、事業主などの理解増進施策を進めるための法律である。
2.差別を直接禁止し、違反者を処罰する法律ではなく、政府も「国民一人ひとりが新たな権利を取得し、又は義務を負うものではない」と説明している。
3.罰則や救済制度を持たないため、実際の差別や不利益取扱いへの対応は、労働法制、自治体条例、相談窓口、司法判断などに依存する構造が残っている。

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

性的マイノリティ理解増進法とは

「性的マイノリティ理解増進法」は、正式には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」という。令和5年6月16日に成立し、同月23日に公布・施行された法律である。国会では衆議院提出の議員立法として扱われ、参議院本会議で6月16日に可決された。

この法律の目的は、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性について、国民の理解を進めることにある。内閣府は、全ての国民が性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す施策を推進すると説明している。

ここでいう性的指向とは、恋愛感情や性的感情の対象となる性別についての指向をいう。ジェンダーアイデンティティとは、自分の属する性別についての認識に関する意識を指す。法律名に「LGBT」という語は入っていないが、一般には「LGBT理解増進法」「性的マイノリティ理解増進法」と呼ばれることが多い。

何を定めた法律なのか

法律の中心は、国、地方公共団体、事業主、学校の設置者などに対し、理解増進に関する施策や取組を促すことである。参議院の議案要旨では、国と地方公共団体の役割、事業主等の努力、政府による毎年1回の施策実施状況の公表、基本計画の策定、学術研究等の推進、知識の普及、関係行政機関による連絡会議の設置などが掲げられている。

つまり、この法律は、差別事案が起きたときに加害者を罰する法律ではない。国や自治体、企業、学校が、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する理解を進めるための基本的な枠組みを定めた法律である。

この点は、内閣府のQ&Aでも明確に説明されている。内閣府は、理解増進法について「いわゆる理念法」であり、国民一人ひとりの行動を制限したり、特定の者に新しい権利を与えたりする性質のものではないとしている。

「差別禁止法」ではない

最も誤解されやすい点は、この法律が「差別禁止法」ではないことである。

法律の基本理念には、全ての国民が性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されること、そして性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする「不当な差別はあってはならない」との認識が示されている。参議院の議案要旨にも、この基本理念が記載されている。

しかし、「差別はあってはならない」と書かれていることと、具体的な差別行為を禁止し、違反に対して行政処分や罰則を科すことは別である。内閣府は、理解増進法について、憲法を前提とした理念法であり、差別を禁止する規定は設けられていないと説明している。

したがって、この法律だけを根拠に、民間事業者や個人に対して「違法な差別行為だから直ちに罰則を科す」という運用はできない。職場でのハラスメント、採用差別、学校でのいじめ、施設利用をめぐる不利益取扱いなどは、個別の労働法制、学校の安全配慮義務、自治体条例、民法上の不法行為、憲法上の平等原則など、別の法制度や判断枠組みと組み合わせて扱われることになる。

なぜ罰則なしになったのか

罰則がない理由は、端的にいえば、この法律が最初から「理解増進」を目的とする理念法として成立したためである。差別行為を定義し、禁止し、違反した場合の救済や制裁を定める「差別禁止法」または「差別解消法」として設計されたわけではない。

国会では、理解増進法とは別に、「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」も存在していた。この差別解消法案は、令和4年6月8日に提出され、令和5年1月23日に衆議院内閣委員会へ付託されたが、令和5年6月21日に継続審査となり、成立には至らなかった。

過去の差別解消法案には、行政機関等や事業者における差別解消措置、雇用分野、学校等での措置、支援措置、審議会などを置く構成が含まれ、報告拒否や虚偽報告に対する過料規定も設けられていた。衆議院の法案本文検索結果でも、報告をしない者や虚偽報告をした者を20万円以下の過料に処する規定が確認できる。

これに対し、成立した理解増進法は、差別禁止や救済を正面から定めるものではなく、国民理解の促進、基本計画、施策公表、連絡会議などを軸にした法律である。つまり、「罰則が削られた」というより、より正確には、差別禁止・救済型の法案ではなく、罰則を伴わない理解増進型の法案が政治的に選択された、という整理になる。

成立過程で何が争点になったのか

成立過程では、文言をめぐる対立が目立った。とくに、案にあった「差別は許されない」という表現が、最終的には「不当な差別はあってはならない」となったことは、大きな争点となった。

この修正に対しては、性的マイノリティへの差別を明確に禁止する意思が弱まったのではないかという批判が出た。一方で、賛成側からは、憲法上も合理的根拠のない差別は許されず、法律は理解増進を進めるものだという説明がなされた。

もう一つの争点は、第12条にあたる留意規定である。法律には、措置の実施に当たり、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活できるよう留意するとの規定が置かれた。参議院の議案要旨にも、この留意事項と、政府が運用に必要な指針を策定することが記載されている。

この規定については、女性トイレ、更衣室、公衆浴場などをめぐる不安に配慮したものだと受け止める意見がある一方、性的マイノリティへの理解促進を進める法律の中に、多数派側の「安心」を強調する規定を置くことで、かえって当事者への排除や偏見の根拠として使われるのではないかという懸念も示された。

問題点はどこにあるのか

この法律の問題点は、第一に、差別や不利益取扱いを受けた人が、この法律だけで具体的な救済を求めにくいことである。相談窓口や啓発施策は重要だが、採用、昇進、学校生活、医療、住まい、行政サービスなどで差別が起きた場合、被害を受けた人がどの手続で救済されるのかは、なお分野ごとの制度に委ねられている。

第二に、「理解増進」という言葉の弱さである。理解を広げることは必要だが、差別は単なる知識不足だけで起きるわけではない。職場の慣行、学校の校則、家族制度、施設利用のルール、採用面接での質問、周囲のからかいやアウティングなど、構造的な不利益として現れる場合がある。理解啓発だけでは、現実の権利侵害に届かない場面が残る。

第三に、自治体や企業の取組に差が出やすいことである。積極的な自治体や企業は、パートナーシップ制度、相談窓口、職員研修、学校教材、福利厚生、ハラスメント防止規程などを整備する。一方、取組が進まない地域や職場では、法律があっても実感できる変化が乏しい。罰則や義務規定が弱い法律では、現場の温度差がそのまま残りやすい。

第四に、当事者不在の運用リスクである。理解増進を名目にした研修や啓発が、当事者の経験や尊厳を踏まえず、単なる「配慮のお願い」や「トラブル防止」に偏る場合、かえって偏見を固定化するおそれがある。性的マイノリティを「特別扱いが必要な人」として扱うのではなく、全ての人が性的指向とジェンダーアイデンティティを持つという前提から制度を組み立てる必要がある。

それでも法律ができた意味

問題点がある一方で、この法律の成立には一定の意味もある。日本の法律で、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性が正面から扱われたこと自体は、行政実務や自治体施策の根拠になる。

内閣府は、理解増進法について、性的マイノリティだけでなくマジョリティも含め、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にする社会の実現を目指すものだと説明している。 これは、自治体の人権啓発、学校教育、企業研修、相談支援の場で、性的指向・ジェンダーアイデンティティを人権課題として扱う根拠になる。

職場分野では、理解増進法だけでなく、既存のハラスメント防止法制との接続が重要になる。厚生労働省は、職場における性的指向・性自認に関する侮辱的な言動が、セクハラ防止指針やパワハラ防止指針においてハラスメントの一例として明記されていると説明している。労働者からの相談体制の整備も、事業主の雇用管理上の措置義務の対象とされている。

つまり、理解増進法は単独で完結する法律ではない。労働、教育、福祉、医療、住民サービス、企業の人権方針など、既存制度の中でどう具体化するかが問われる法律である。

読者が押さえるべきこと

性的マイノリティ理解増進法を読むときは、三つに分けて考えると理解しやすい。

第一に、この法律は、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性を、国の法律上のテーマとして明示した。これは前進である。

第二に、この法律は、差別を直接禁止し、違反者を処罰する法律ではない。罰則も、個別救済の仕組みも置かれていない。この点では、差別禁止法や差別解消法を求めてきた立場から見れば不十分である。

第三に、今後の焦点は、理念をどの制度で具体化するかに移っている。職場ではハラスメント防止措置、学校ではいじめ防止と相談体制、自治体では相談窓口や啓発、企業では採用・福利厚生・顧客対応の見直しが必要になる。

「理解増進」という言葉は穏やかに聞こえる。しかし、性的指向やジェンダーアイデンティティを理由に、働く、学ぶ、住む、医療を受ける、家族として扱われるといった生活上の機会が狭められるなら、それは単なる理解不足ではなく、権利保障の問題である。性的マイノリティ理解増進法は、その入口を作った法律ではあるが、差別を受けた人を救済する制度としては、なお未完成の法律である。

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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