【いまさら聞けない】世界人権宣言とは何か

この記事のポイント

1.世界人権宣言は、1948年12月10日に国連総会で採択された、現代の国際人権保障の出発点となる文書である。
2.第二次世界大戦の惨禍を受け、国家の内部問題とされがちだった人権保障を、国際社会の共通基準として示すために作られた。
3.宣言自体は条約ではなく、直接の法的拘束力を持たないと説明される一方、慣習国際法化、国連憲章の解釈基準、条約化による具体化など、法的効果をめぐって複数の見方がある。

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世界人権宣言とは何か

1948年12月10日、国際連合総会はパリで「世界人権宣言」を採択した。正式には、国連総会決議217A(III)として採択された文書であり、すべての人に認められる基本的な権利と自由を、国際社会の「共通の基準」として示したものである。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、世界人権宣言について、異なる法制度や文化的背景を持つ各地域の代表によって起草され、基本的人権を初めて普遍的に保護されるものとして示した文書と説明している。

宣言は30条から成る。生命、自由、身体の安全、奴隷制の禁止、拷問の禁止、法の下の平等、思想・良心・宗教の自由、表現の自由、労働、教育、社会保障、文化生活への参加など、市民的・政治的権利と、経済的・社会的・文化的権利の双方を含んでいる。外務省も、世界人権宣言が市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容としていると説明している。

なぜ世界人権宣言は作られたのか

世界人権宣言が作られた直接の背景には、第二次世界大戦の経験がある。ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害、戦時下の民間人被害、植民地支配、強制労働、政治的弾圧などを前に、国家が自国民をどう扱うかは国内問題にすぎない、という従来の考え方では限界が明らかになった。国連憲章は1945年に採択されたが、憲章そのものは包括的な権利カタログを置かなかった。国連国際法視聴覚ライブラリーは、1945年のサンフランシスコ会議で権利章典を国連憲章に含める提案があったものの、時間的制約から実現せず、将来の国連総会で検討することが勧告された経緯を紹介している。

その後、経済社会理事会の下に人権委員会が設けられ、国際的な権利章典の作成作業が進んだ。起草作業では、米国のエレノア・ルーズベルト、レバノンのシャルル・マリク、カナダのジョン・ハンフリーらが関わり、1947年から1948年にかけて条文案が検討された。国連国際法視聴覚ライブラリーによれば、国連総会第三委員会では草案をめぐって81回の会合が開かれ、168件の正式な修正案が提出された。採択時の国連総会では、賛成48、反対0、棄権8で決議217(III)が採択された。

ここで重要なのは、世界人権宣言が、単に戦争の反省を述べた政治文書ではなかった点である。国家権力、戦争、差別、貧困、教育、労働、司法手続といった広い領域を、個人の尊厳と自由に関わる問題として整理し直した。そのため、宣言は「どの国でも最低限守られるべき基準」を掲げる文書として構想された。各国の憲法、法律、宗教、文化が異なっていても、人間の尊厳を土台に置くという考え方を国際社会の共通語にした点に、世界人権宣言の特徴がある。

「宣言」であって「条約」ではない

世界人権宣言を理解するうえで、最も誤解されやすいのが法的拘束力の問題である。世界人権宣言は、国連総会で採択された「宣言」であり、条約ではない。外務省は、世界人権宣言について、各国政府が達成すべき共通の基準であり、法的拘束力を持つものではないと説明している。

この点だけを見れば、「世界人権宣言に違反したから、ただちに国際裁判で国家責任が問われる」とは言いにくい。条約であれば、締約国が批准し、その条約上の義務を負う。これに対し、世界人権宣言は、採択時点では国家に直接の法的義務を課す文書として作られたものではなかった。したがって、厳密な意味では、世界人権宣言そのものを根拠に国内裁判で直ちに権利救済を求めることには限界がある。

ただし、ここで話は終わらない。世界人権宣言は、法的拘束力がないから実務上の意味もない、という文書ではない。むしろ、その後の国際人権法、各国憲法、国内法、裁判実務、行政施策、企業の人権方針に大きな影響を与えてきた。国連国際法視聴覚ライブラリーも、世界人権宣言が70を超える人権条約の採択に影響を与え、各国の憲法や法律、人権規範のモデルとなり、国内外の裁判判断にも根拠を与えてきたと説明している。

法的拘束力をめぐる複数の見方

世界人権宣言の法的効果については、大きく分けて複数の説明がある。

第一は、形式的非拘束説である。これは、世界人権宣言は国連総会決議であり、条約ではないため、それ自体として加盟国に法的義務を課すものではないとする見方である。外務省の説明も、この整理を基本にしている。国際法を厳密に見る場合、まず押さえるべき出発点はこの立場である。

第二は、条約化による具体化という見方である。世界人権宣言の内容は、その後、1966年に採択された国際人権規約によって条約化された。外務省は、国際人権規約について、世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものと説明している。社会権規約と自由権規約は1966年に国連総会で採択され、1976年に発効し、日本は1979年に批准した。

第三は、慣習国際法化という見方である。世界人権宣言のすべてではないとしても、その中の一部の規定、たとえば拷問の禁止、奴隷制の禁止、人種差別の禁止などは、国際社会の一般的な法的確信と国家実行の蓄積により、慣習国際法として拘束力を持つに至ったと見る立場がある。欧州議会調査局の資料も、世界人権宣言は非拘束である一方、多くの規定が慣習国際法の一部と考えられるほど広く承認されていると整理している。

第四は、国連憲章の人権規定を解釈する基準としての性格を重視する見方である。国連憲章は人権尊重を掲げているが、具体的な権利内容を細かく列挙しているわけではない。そこで、世界人権宣言は、国連憲章上の人権規定を具体的に読むための権威ある解釈資料として機能してきた、という説明がされる。国連国際法視聴覚ライブラリーも、世界人権宣言が国連憲章の人権規定に関する権威ある解釈として広く認識されていると述べている。

これらの見方は、必ずしも互いに排斥し合うものではない。形式的には非拘束の宣言でありながら、その内容が条約に取り込まれ、一部が慣習国際法として論じられ、国連憲章や国内法の解釈にも影響を及ぼしてきた。世界人権宣言の法的性格を一言で言い切りにくいのは、そのためである。

日本で読む場合の注意点

日本で世界人権宣言を読む場合、「国際条約そのものではない」という点と、「国内の人権保障と無関係ではない」という点を分けて考える必要がある。日本国憲法は、基本的人権の尊重を原理としている。世界人権宣言は憲法そのものではないが、国際人権規約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約、障害者権利条約、人種差別撤廃条約など、その後の人権条約を理解する基礎文書になっている。

行政の人権啓発、学校教育、企業の「ビジネスと人権」対応でも、世界人権宣言はしばしば参照される。これは、宣言がただちに国内法上の請求権を生むからではなく、人権を考える際の共通の物差しとして機能しているからである。労働、教育、差別、貧困、障害、外国人、ジェンダー、表現、司法手続など、現在の社会課題の多くは、世界人権宣言が掲げた権利のどこかに接続している。

世界人権宣言は、採択から70年以上を経ても、古い理念文書として片づけられていない。1948年に国連総会が示した「共通の基準」は、国際人権規約や各種人権条約、国内の制度、自治体の人権施策、企業の人権方針の中で形を変えながら使われている。法的拘束力の有無だけで世界人権宣言を評価すると、その役割を見落とす。条約ではないが、条約、憲法、政策、裁判、教育の言葉を作ってきた文書として読むことが、世界人権宣言を理解する入口になる。

出典

国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)
URL:https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights

出典 United Nations Audiovisual Library of International Law
URL:https://legal.un.org/avl/ha/udhr/udhr.html

出典 外務省「世界人権宣言と国際人権規約」
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/kiyaku.html

出典 外務省「国際人権規約」
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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