1.横浜市教育委員会は7月10日、市立小中学校の男性教諭3人を懲戒処分とした。
2.児童買春禁止法違反容疑で逮捕された20代教諭と、盗撮を認めた40代教諭は懲戒免職となった。
3.生徒のスマートフォンを無断で破壊・廃棄した30代教諭には停職12月の処分が科された。

横浜市教育委員会は2026年7月10日、市立小中学校に勤務する男性教諭3人を懲戒処分とした。市立中学校の20代教諭と市立小学校の40代教諭を懲戒免職とし、退職手当等を全額不支給としたほか、市立中学校の30代教諭を停職12月とした。各教諭が所属していた学校の校長らについても、厳重注意または文書訓戒とした。
20代教諭について、市教委は、2025年10月6日に大和市内のホテルで、市外在住の当時17歳の女性に現金2万円を供与する約束をして、みだらな行為をしたと説明した。教諭は2026年6月18日、児童買春、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。発表資料は逮捕後の刑事手続の状況を明らかにしておらず、懲戒処分は教育公務員としての信用失墜行為に対する行政上の措置である。刑事責任の確定とは区別して受け止める必要がある。
40代教諭は、神奈川県内の駅などで女性を盗撮したとして、6月21日に旭警察署から事情聴取を受け、行為を認めた。市教委は、この教諭についても懲戒免職とし、校長を厳重注意とした。盗撮は、被害者の性的尊厳や私生活の平穏を侵害する行為であり、公共空間を安心して利用する権利にも影響する。教職員には児童生徒の安全と人格を守る立場があるため、校外での行為であっても職務への信頼と切り離すことはできない。
停職12月となった30代教諭は、2025年11月7日、生徒が教室に持ち込んだスマートフォンを職員室の自身のかばんに保管したまま、指導を失念して自宅へ持ち帰った。その後、事実の発覚を恐れて端末を破壊し、廃棄した。学校が校則違反への指導として生徒の所持品を一時的に預かる場合でも、保管方法や返却手続を明確にし、財産権とプライバシーを損なわない運用が不可欠となる。本件は、当初の保管ミスにとどまらず、隠蔽を目的として生徒の所有物を故意に処分した点で、教員と生徒の信頼関係を直接損ねた。
横浜市教育委員会の教職員企画部長は、児童生徒、保護者、市民の教育への信頼を裏切る非違行為が発生したことを謝罪し、規範意識と倫理観の醸成、信頼回復に取り組むとした。今回の3件は、性的搾取、性的プライバシーの侵害、生徒の財産の破壊という異なる問題を含む。横浜市教委には、一般的な服務規律の周知だけでなく、各事案の発生経過に即した研修、管理職による兆候の把握、生徒の所持品を扱う際の手続整備を進め、その実施状況を学校現場で確認する対応が必要となる。
