函館市は、旧優生保護法(1948〜1996年施行)に基づいて不妊手術を強制された被害者への補償に関する情報をウェブサイトで公開している。国が設けた補償金支給制度の申請窓口や手続き方法を市民に向けて案内している。
2024年、最高裁判所は旧優生保護法が憲法違反であるとの判断を示し、国会は同年に補償法を制定した。補償金は強制不妊手術を受けた被害者本人には320万円、配偶者には100万円が支給される内容で、申請期限が設けられている。函館市など各自治体は、制度周知と申請支援の観点から窓口情報をホームページに掲載している。
旧優生保護法問題は、障害者・ハンセン病患者・特定の遺伝的特質を持つとされた人々に対する強制的な断種・不妊手術が長期間にわたって合法的に行われた歴史的な人権侵害であり、被害者の高齢化を踏まえた迅速な救済が求められている。

