1.草津市では12月1日、全盲の弁護士・竹下義樹氏が障害者差別解消法の意義と目標をテーマに講演する。
2.滋賀県は国に先立ち、2019年から県条例で事業者や個人を含め合理的配慮の提供を義務化した。
3.講演会でも手話通訳と要約筆記の希望を受け付けており、制度を説明するだけでなく参加時の情報保障を組み込んでいる。

草津市障害児(者)自立支援協議会障害者差別解消支援地域部会は2026年12月1日、草津市立市民交流プラザで「障害の有無を問わず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向けて~障害者差別解消法の意義と目標~」を開催する。講師は全盲の弁護士で、弁護士法人つくし法律事務所代表社員・所長の竹下義樹氏。定員130人、参加無料で、大津人権擁護委員協議会第2地区部会が共催する。
滋賀県は国より早く合理的配慮を義務化
障害者差別解消法は、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、社会的障壁を取り除くための合理的配慮を定める。民間事業者への合理的配慮の提供が全国一律に義務化されたのは2024年4月だが、滋賀県では「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を2019年4月に施行し、同年10月の全面施行から合理的配慮を事業者や個人にも義務付けてきた。国法より約4年半早い制度運用である。
滋賀県条例は「障害の社会モデル」を明記し、差別や合理的配慮に関する相談・解決の仕組みも設ける。教育、雇用、商品・サービス、福祉、医療、公共交通、不動産、地域活動、情報提供など具体的な場面を列挙しており、抽象的な啓発だけでなく生活場面で起こる障壁を対象とする。
講演会そのものにも情報保障
今回の講演では、申込時に手話通訳・要約筆記の希望を受け付ける。これは講演テーマとは別の付随サービスではなく、聴覚障害などにより情報取得に障壁がある参加者が同じ内容へアクセスするための具体的な環境調整でもある。合理的配慮は、障害のある人から社会的障壁の除去を必要とする意思表示があった場合に、過重な負担とならない範囲で必要な対応を行う制度として整理される。
障害者差別解消法の全国制度と、2019年から運用されてきた滋賀県条例が重なる地域では、法律を知ることだけでなく、相談が生じた際にどの制度・窓口を使うかまで理解する必要がある。草津市基幹相談支援センターが問い合わせ先となる12月1日の講演を、日常の相談や合理的配慮の実践へどうつなぐかが地域での制度運用を測る材料となる。
草津市「障害を理由とする差別の解消に向けた講演会」
URL: https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukushikenko/shogaisha/oshirase/sabetukaishokoennkai.html
滋賀県「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について」
URL: https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html
滋賀県「障害者差別解消法について」
URL: https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/16410.html
