1.東京都人権プラザは12月9日午後5時から8時まで、人権侵害や生活上の法律問題を弁護士に相談できる夜間人権ホットラインを開設する。
2.通常の一般相談は平日午前9時30分から午後5時30分であり、夜間相談は勤務などで日中利用しにくい人への補完的な窓口となる。
3.相談時間は1人10分程度、1回限りであるため、複雑な事案では通常の法律相談や法務局など別の支援制度への接続が必要となる。

東京都人権プラザは2026年12月9日午後5時から8時まで、「夜間人権ホットライン」を実施する。12月4日から10日の人権週間に合わせた電話法律相談で、人権侵害や日常生活上の法律問題について弁護士が対応する。相談は無料で、電話番号は03-6722-0127。1人10分程度で、利用は1回限りとしている。
通常窓口との違いは「利用できる時間」
東京都人権プラザの通常の一般相談は、祝日などを除く月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分まで。電話、面接、オンライン、メール、手紙に対応している。弁護士による通常の法律相談も実施しているが、電話相談は原則として毎月第4火曜日の午後1時から4時までとなる。
12月9日の夜間ホットラインは、この通常時間帯から外れた午後5時以降に3時間開設される。仕事、介護、学校などの事情で日中に電話をかけにくい人にとって、相談時間帯そのものが利用可能性を左右する。東京都人権プラザではインターネット上の人権侵害について、平日午後4時から10時までLINE相談も設けており、相談方法と時間帯を複線化している。
10分相談で解決できる範囲には限界も
人権相談の対象には、差別、ハラスメント、いじめ、虐待、インターネット上の誹謗中傷など、複数の法分野が重なる事案がある。相談は裁判や行政処分そのものではなく、状況を整理し、必要に応じて専門機関や法的手続へ接続する入口として機能する。
夜間ホットラインは弁護士に直接相談できる一方、1人10分程度という制約がある。長期間の職場差別やDV、複雑なネット上の権利侵害などでは、短時間で事実関係と証拠を整理し切れない場合もある。12月9日の相談を入口として、通常の法律相談、法務局、労働局、警察、福祉機関などへ適切に接続できるかが実務上の要点となる。夜間開設というアクセス改善と、その後の継続支援を分けて評価する必要がある。
東京都人権プラザ「夜間人権ホットライン」
URL: https://www.tokyo-hrp.jp/consult-hotline.html
東京都人権プラザ「人権相談のご案内(一般相談・法律相談)」
URL: https://www.tokyo-hrp.jp/consult-main.html

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