1.沖縄県は、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」の事業者向け全国説明会を障害児支援事業所などに案内した。
2.説明会は9~11月に全国12都市で開催され、11月6日の東京会場はオンラインでも参加でき、後日のアーカイブ配信も予定されている。
3.法対応は性犯罪歴の確認だけではなく、採用手続、就業規則、相談体制など事業者内部の仕組みの整備にも及ぶ。

沖縄県生活福祉部障害福祉課は2026年8月18日、12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に関する事業者向け全国説明会を、指定障害児通所支援事業所や指定障害児入所施設などに案内した。こども家庭庁は9月から11月にかけ、札幌、仙台、郡山、東京、新潟、浜松、名古屋、京都、大阪、岡山、松山、福岡の12都市で説明会を実施する。沖縄県内には会場が設けられていないが、東京会場の11月6日はオンラインでも同時配信される。
オンライン参加には事前申込みが必要だが、参加人数に上限はなく、こども家庭庁は終了後のアーカイブ配信も予定している。対面会場の一部では既にキャンセル待ちとなっており、沖縄県内の対象事業者にとってはオンライン参加が実務上の主要な受講手段となる。説明会の対象は、同法によってこどもへの性暴力防止措置を講じる事業者である。
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2024年6月19日に成立し、同月26日に公布された法律第69号である。一般には「日本版DBS」と呼ばれることが多いが、制度を性犯罪歴の確認だけで捉えると実務の範囲を狭く見積もることになる。こども家庭庁は施行準備用のひな型として、募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例を既に公開している。
例えば募集要項では、対象業務の採用条件として特定性犯罪前科がないことを明示する場合の例を示し、就業規則についても犯罪事実確認や防止措置を円滑に実施するため、あらかじめ規定しておく事項の参考例を掲載している。つまり、施行日の12月25日から確認作業を始めればよい制度ではなく、採用、人事、内部規程など既存の業務手順を施行前に点検する準備が想定されている。
沖縄県の案内で重要なのは、学校や保育所だけでなく、指定障害児通所支援事業所や指定障害児入所施設も対象として明示された点である。放課後等デイサービスなどを含む障害児支援の現場にとって、こども性暴力防止法は教育分野だけの新制度ではない。事業者は、自らの事業や職種が対象業務に該当するかを確認した上で、採用や人事管理、相談経路を既存の運営体制に落とし込む必要がある。
施行まで約4か月となった段階で、沖縄県内に対面会場がないこと自体は、オンライン同時配信とアーカイブによって一定程度補完される。ただし、説明会を視聴することと事業所内の制度整備は別の作業である。指定障害児通所支援事業所や指定障害児入所施設では、こども家庭庁のガイドラインと各種ひな型を基に対象業務を確認し、募集要項や就業規則などを12月25日の施行前に点検することが、沖縄県の今回の周知を具体的な運用につなげる工程となる。
沖縄県「こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会の開催について(ご案内)」
URL:https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018749/1041118.html
こども家庭庁「令和8年度 こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/information-session-r8
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata
こども性暴力防止法/日本版DBS
URL:https://jinken-news.com/glossary/kodomo-sexual-violence-prevention-law/

