1.大垣市が8月22日、子どもと大人が一緒に参加する「子どもの権利」学習会を大垣市児童館で開く。
2.岐阜県ユニセフ協会の河原洋子さんが、子どもの権利条約や世界の子どもたちの状況、日常生活で大切にしたい権利を解説する。
3.2025年4月施行の大垣市こども未来条例は、子どもを権利の主体と定め、市に子ども向けの解説や学習機会の提供を課している。

大垣市は2026年8月22日午後2時から、子どもと大人の「子どもの権利」学習会を大垣市児童館2階会議室で開く。テーマは「わたしの権利・みんなの権利」。岐阜県ユニセフ協会ボランティアの河原洋子さんが、子どもの権利条約、世界の子どもたちの権利、自分たちの生活で大切にしたいことを取り上げる。定員は先着50人で参加無料。申込期限は8月20日午後5時15分とし、市の電子申請サービスかファクスで受け付ける。
学習会は、子どもを保護されるだけの存在ではなく、自ら権利を持つ主体として捉える内容となる。子どもの権利条約の基本原則は、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存・発達に対する権利、子どもの意見の尊重の4点である。日本ユニセフ協会は、子どもが意見を言える場だけでなく、分かりやすい情報、意見を聴く大人、意思決定への反映、結果を子どもへ伝える過程がそろうことで「意味のある参加」になると説明している。
大垣市では、2025年3月21日に大垣市こども未来条例を制定し、同年4月1日に施行した。2010年制定の大垣市子育て支援条例を全面改正したもので、18歳未満の者に加え、心身の発達過程にあり、同等に権利を認めることが適当な者も「子ども」に含める。第4条は、差別を受けない権利、意見を表明する権利、教育を受ける権利、休息して遊ぶ権利、暴力や虐待から守られる権利など10項目を明記した。
条例は権利を列挙するだけでなく、市に具体的な啓発を課している。第4条第2項は、解説や資料作成によって子どもの理解を促すよう定め、第6条第5項は、子どもの権利条約と市の施策について、子どもを含む市民が理解を深められるよう広報・啓発を行うとしている。第11条も、子どもの視点に立った情報提供と学習機会の創出、意見表明の場の整備を規定した。今回の学習会は、これらの条項を地域の教育活動に移す取組といえる。
大垣市は条例施行後、小学生から大学生世代の22歳までを対象とする「子ども・若者モニター」を設け、施策への満足度や子どもの権利条約の認知度、企画したい事業などを尋ねている。権利について知ることと、実際に意見を述べる機会は別の段階だが、前者がなければ、子ども自身が不利益や意見を権利の問題として言葉にすることは難しい。大垣市子育て支援課が学習会で扱う「わたしの権利」を、同市の子ども・若者モニターや条例に基づく意見表明の仕組みへどう接続するかが、条例施行2年目の啓発を検証する材料となる。
