1.船橋市は7月6日、株式会社Westfieldが運営する「放課後等デイサービスforlife船橋」に行政処分を通知した。
2.処分内容は、9月1日から11月30日までの3か月間、指定の一部効力停止と報酬支払額の制限。
3.市は不正請求額を15,576,516円とし、返還金額に100分の40を乗じた加算金も徴収する。

船橋市は2026年7月6日、児童福祉法第21条の5の24に基づき、指定障害児通所支援事業者である株式会社Westfieldに行政処分を通知した。対象事業所は、船橋市二和東5丁目15番28号の「放課後等デイサービスforlife船橋」。事業種別は児童発達支援と放課後等デイサービスで、法人所在地は千葉県市川市本北方3丁目7番15号、代表者は代表取締役の小野浩次氏とされている。
処分内容は、指定の一部効力の停止3か月と、報酬支払額の制限「減額7割」3か月。対象期間は2026年9月1日から11月30日までで、この間、同事業所は新規利用者を受け入れられない。市は、既存利用者については引き続きサービス利用ができ、新たに児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を希望する人は他の事業所を利用することになると説明している。
処分理由は不正請求。船橋市によると、同事業所では、2023年2月から2024年5月まで、専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者が配置されていなかった。2022年8月から2024年5月までの間には、児童指導員または保育士の常勤性が確保されておらず、サービス提供曜日としながら職員が配置されていない日もあった。市は、こうした状況がありながら障害児通所給付費を減算せずに請求し、受領していたとしている。
個別支援計画に関する不備も示された。船橋市は、2023年2月から2024年5月まで、児童発達支援管理責任者による個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行われていなかったとする。不正請求額は15,576,516円で、市は障害児通所給付費を返還させるほか、児童福祉法第57条の2第2項に基づき、返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として徴収する。
障害児通所支援は、発達上の支援を必要とする子どもが、身近な地域で療育や生活支援を受けるための制度である。人員基準や個別支援計画は、単なる事務手続きではなく、子どもの発達、意思表明、家族の生活を支えるサービスの質を担保する仕組みでもある。行政処分の対象が報酬請求に関する事案であっても、基準違反が続いた期間に、子どもごとの支援内容がどのように管理されていたかは、利用者の権利保護に直結する論点となる。
船橋市は、2024年5月に人員基準違反に関する情報提供を受け、同事業所の監査を実施した。2024年6月から2025年11月まで聞き取り結果や関係書類を検討し、2025年12月5日に行政手続法に基づく弁明の機会付与通知書を送付、2026年2月10日に事業者から弁明書の提出を受けた。市は今後、法令を遵守した事業運営をするよう継続的に指導するとしており、問い合わせ先は指導監査課指導監査第一係、電話047-436-2425としている。
船橋市「指定障害児通所支援事業者の行政処分について」
URL:https://www.city.funabashi.lg.jp/tm_add/p147645.html

