1.愛知県は7月8日、県民文化局文化部文化芸術課の主査級職員を停職4月の懲戒処分にした。
2.処分理由は盗撮行為で、職員は5月23日午前4時頃、名古屋市中区のマンション内でスマートフォンを使って女性を撮影した。
3.同県は監督責任として、同日付で同課課長を所属長厳重注意とした。

愛知県は2026年7月8日、県民文化局文化部文化芸術課に所属する主査級の男性職員を、停職4月の懲戒処分にした。職員は35歳。処分理由は盗撮行為で、処分年月日は同日付とされている。県は、監督責任として、同課課長を「所属長厳重注意」に付した。
愛知県人事局人事課監察室によると、職員は2026年5月23日午前4時頃、飲酒により酩酊した状態で、名古屋市中区所在のマンションのエレベーター内にいた。職員は、所持していた携帯電話機(スマートフォン)を使用し、女性のスカート内を動画で撮影したという。県の公表資料は、被害者の氏名や年齢、刑事手続の有無には触れていない。
盗撮行為は、被害者の性的プライバシーと身体の安全感を侵害する行為であり、単なる服務違反や酒席上の不祥事として矮小化できない。特にエレベーター内のように逃げ場が限られる空間で行われた場合、被害者は撮影されたこと自体に加え、公共空間や共同住宅内での安全を脅かされた経験として受け止める可能性がある。行政機関の職員による事案では、個人の非違行為にとどまらず、公務員に求められる信用保持義務との関係も問題になる。
今回の処分は、停職4月という身分上の不利益を伴う懲戒処分である。一方で、県が公表した事実関係から読み取れる範囲では、処分理由は「盗撮行為を行ったため」と簡潔に示され、再発防止策や職場内研修の有無は記載されていない。性暴力・性被害に関する行政職員の不祥事では、処分の重さだけでなく、職員倫理、飲酒時の服務管理、ハラスメント防止研修、被害者の二次被害防止をどのように運用するかが実務上の論点となる。
所属長への厳重注意は、部下の私生活上の行為をすべて監督できるという意味ではない。公務組織としては、職員が県民の信頼を損なう行為に及んだ事実を受け、どの範囲で服務規律を徹底し、どのような研修や注意喚起を行うのかを明確にする必要がある。愛知県人事局人事課監察室監察・服務グループは、問い合わせ先として電話052-954-6032、メールkansatsu@pref.aichi.lg.jpを示している。
愛知県「愛知県職員の懲戒処分について」
URL:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinjika/choukaishobun20260708.html

