徳島県、認知症啓発を9月21日から 国の「認知症月間」と期間に違い

この記事のポイント

1.徳島県は9月21日~10月20日を独自の「認知症対策普及・啓発推進月間」としている。
2.認知症基本法が定める全国の「認知症月間」は9月1~30日で、県独自月間とは期間が異なる。
3.認知症基本法は本人を保護対象だけではなく、意思決定や社会参加を行う権利主体として捉えている。

徳島県庁オレンジライトアップ

徳島県は2026年9月21日から10月20日までを「認知症対策普及・啓発推進月間」とし、市町村や関係機関と啓発事業を実施する。9月21~27日には県庁舎を認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色にライトアップする。9月21日は国の法律でも「認知症の日」と定められている。

名称が似ているため注意したいのが、国の「認知症月間」と徳島県の独自月間の違いである。2024年1月1日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、9月21日を「認知症の日」、9月1日から30日までを「認知症月間」と定める。徳島県は以前から世界アルツハイマーデーに合わせ、9月21日から10月20日まで独自の月間を設定しており、期間は一致しない。

認知症基本法の内容は啓発だけではない。法律は、認知症の人を「基本的人権を享有する個人」と明記し、本人の意思に基づく日常生活・社会生活、意見表明、社会参加、意思決定支援などを施策の基本理念に含めている。「認知症の人を地域で見守る」という保護中心の発想だけでは、法律が示す本人主体の考え方を十分に表せない。

政府は2024年12月、認知症施策推進基本計画を決定しており、本人参画を施策形成へ反映する取組も進む。徳島県の啓発月間についても、ライトアップの実施数ではなく、本人が企画や評価へ参加したか、相談・医療・福祉サービスへのアクセスが改善したか、地域生活での障壁が減ったかまで見る必要がある。徳島県が独自に設ける9月21日~10月20日の取組を、認知症基本法の本人主体の理念へどう接続するかが実施後の確認点となる。

出典

徳島県「認知症対策普及・啓発推進月間」
URL: https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/7209222

厚生労働省「認知症の日/認知症月間について」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/alzheimerday2026_00004.html

厚生労働省「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab9328&dataType=0&pageNo=1

人権ニュース編集部

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