堺市立小教諭を停職3月 制服姿の女子生徒を無断撮影、書類送検

この記事のポイント

1.堺市教育委員会は7月10日、市立小学校の男性教諭(37歳)を停職3月の懲戒処分とした。
2.教諭は、面識のない制服姿の女子生徒の脚を撮影しようと、スマートフォンで後ろ姿を複数枚撮影した。
3.教諭は大阪府迷惑防止条例違反で書類送検され、処分日付で依願退職した。

懲戒処分のイメージ図

堺市教育委員会は2026年7月10日、面識のない制服姿の女子生徒を無断で撮影した市立小学校の男性教諭(37歳)を、地方公務員法に基づき停職3月の懲戒処分とした。教諭は処分日付で依願退職した。市教委は市民に謝罪し、教職員の服務規律を確保して再発防止を進めるとしている。

発表資料によると、教諭は4月14日午後6時過ぎ、一人で前を歩いていた女子生徒の脚を撮影しようと考え、スマートフォンの無音カメラアプリを使用した。実際には女子生徒の後ろ姿を複数枚撮影した。教諭と女子生徒に面識はなかったという。警察の事情聴取で事実を認め、7月8日に大阪府迷惑防止条例違反で書類送検された。

市教委は、この行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号と第3号に該当すると判断した。第33条は、職員に対し、その職の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為を禁じる信用失墜行為の規定である。今回の処分は刑事手続とは別に、教職員としての服務義務違反に対して科された行政上の措置となる。

本件で侵害されたのは、撮影された女子生徒が公共空間を安心して移動する利益と、本人の意思に反して姿を記録されない私生活上の利益である。撮影対象が制服姿の生徒であったことは、被害を受けた側が未成年である可能性をうかがわせるが、市の資料は年齢や在籍校を明らかにしていない。このため、被害者の属性について発表資料を超えた推測は避ける必要がある。

教職員による校外の非違行為は、勤務時間外であっても、児童生徒や保護者が学校に寄せる信頼に影響する。とりわけ無音カメラアプリを使った無断撮影は、周囲が行為を察知しにくく、被害者がその場で被害を認識できない場合もある。服務規律の周知だけでなく、性的な撮影行為が他者の尊厳と安全を侵害することを具体的に扱う研修が必要になる。

堺市教育委員会は今回、再発防止策の詳細や研修内容を資料に記載していない。教職員人事部教職員人事課には、処分の周知にとどまらず、無断撮影を含む性的非違行為を防ぐ研修の実施方法と、学校管理職が教職員の規範意識を確認する手順を具体化する対応が残されている。

出典

人権ニュース編集部

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