東京都ビジネスサービス、障がい者雇用の「質」解説 分散型事例も

この記事のポイント

1.東京都ビジネスサービスが6月23日、企業向けの障がい者雇用セミナーをオンラインで開催する。
2.法改正の動向に加え、「集合型雇用」から「分散型雇用」へ移行した同社の実例を紹介する。
3.2026年7月の法定雇用率2.7%への引上げを前に、職域拡大や能力開発を含む「雇用の質」を扱う。

企業向け障がい者雇用セミナー

東京都ビジネスサービス株式会社は2026年6月23日午後2時から3時30分まで、企業の経営層、人事担当者、ダイバーシティ推進担当者らを対象とする「障がい者雇用セミナー」をオンラインで開く。Microsoft Teamsを使用し、参加費は無料、事前登録が必要。法改正への対応に加え、障がいのある社員が担う業務と職域を広げる同社の事例を紹介する。

第1部では、障がい者雇用アドバイザーの小島理奈さんが、法改正の動向と企業が見直すべき雇用・育成の考え方を解説する。第2部には、ウェルビーイング推進室室長代理の和地星利奈さんと、テクニカルエデュケーターの三浦かおりさんが登壇。同社が入力業務を中心とする事業から業務内容やポジションを広げてきた経緯と、「集合型雇用」から「分散型雇用」へ転換した実例を取り上げる。

東京都ビジネスサービスは1986年、東京都と株式会社システナによる第三セクターの重度障がい者雇用事業所として設立された。現在はBPO、ITサポート、開発ソリューション、障がい者雇用コンサルティングなどを展開している。障がい者雇用を特定の定型業務だけに限定せず、事業領域と連動させて職域を広げてきた企業が、配置や育成の過程を示す点に今回のセミナーの特徴がある。

民間企業の法定雇用率は2026年7月1日、2.5%から2.7%へ引き上げられる。だが、雇用率を達成しても、定型的な補助業務に固定したり、研修や昇進の対象から外したりすれば、働く機会の平等は確保できない。2022年改正の障害者雇用促進法は、事業主の責務として、能力の正当な評価、適切な雇用管理に加え、職業能力の開発・向上に関する措置を明確にした。採用人数だけでなく、担当業務、処遇、研修、キャリア形成まで検討することが「雇用の質」の実務となる。

雇用分野の合理的配慮は、企業が障がい名だけで一律の対応を決めるものではない。採用後に仕事上の支障を確認し、本人と話し合って業務量、勤務時間、作業環境、指示方法などを調整する手続きが基本となる。分散型雇用を進める場合も、配属先の管理職や同僚が配慮の内容を理解し、相談経路とプライバシー保護を整えなければ、形式的な配置転換にとどまる。6月23日のセミナーでは、小島理奈さんの制度解説と、和地星利奈さん、三浦かおりさんによる社内事例を通じ、法定雇用率2.7%への対応を職域拡大と育成につなげる方法が示される。

出典

東京都ビジネスサービス株式会社「6月23日(火)企業向け障がい者雇用セミナー開催のお知らせ」
URL:https://www.tokyotobs.co.jp/news/4810/

東京都ビジネスサービス株式会社「会社・事業案内」
URL:https://www.tokyotobs.co.jp/

PR TIMES「6月23日(火)企業向け障がい者雇用セミナー開催のお知らせ」
URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000039055.html

厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html

京都労働局「令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が引き上げられます」
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/news_topics/event/newpage_00037.html

厚生労働省「障害者差別の禁止・合理的配慮の提供に関する指針」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047446.html

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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