1.徳島県と徳島労働局が、精神・発達障害の特性や職場での配慮を学ぶ養成講座を県内3会場で開く。
2.東部、西部、南部の各会場で9月25日から10月23日まで開催し、一事業所から複数人が参加できる。
3.2026年7月の法定雇用率2.7%への引上げを前に、採用後の定着と合理的配慮を支える職場づくりを扱う。

徳島県は2026年9月から10月にかけ、徳島労働局と共催で「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を県内3会場で開く。精神障がい・発達障がいについて職場の同僚が基礎知識を学び、日常的な配慮やコミュニケーションを担う「応援者」を増やす研修で、障がいのある人を雇用している、または雇用を検討している事業所の事業主と従業員に参加を呼びかけている。
東部会場は9月25日午前10時30分から正午まで、徳島市のホテルクレメント徳島で開催する。西部会場は10月6日午後1時30分から3時30分まで、美馬市の美馬合同庁舎2階大会議室、南部会場は10月23日午後1時30分から3時30分まで、阿南市の阿南合同庁舎2階大会議室を使用する。講師は公共職業安定所の精神・発達障害者雇用サポーター。精神障がいと発達障がいの種類や特性、共に働く際の留意事項、コミュニケーション方法を扱う。一事業所から複数人が参加でき、専用フォームのほか、メールまたはファクスでも申し込める。
厚生労働省は、精神・発達障害者しごとサポーターを、専門的な支援者ではなく、障がいの特性を理解して同じ職場で見守り、必要な支援につなぐ同僚として説明している。受講者には、一定の知識と理解があることを職場内で示す意思表示グッズも交付される。管理職や人事担当者だけでなく、日常的に業務を共にする従業員が学ぶ点に、この講座の実務上の特徴がある。
2026年7月には、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられ、雇用義務の対象となる事業主の範囲も常用労働者40人以上から37.5人以上へ広がる。人数を確保するだけでは、採用後の定着や能力発揮には直結しない。障害者雇用促進法は、すべての事業主に障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁じ、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を提供する義務を課している。業務指示を具体的にする、相談方法を明確にする、本人と話し合って勤務環境を調整するといった対応は、個別の状況を確認して組み立てる必要がある。
ただし、障がい名から本人の能力や苦手分野を一律に判断すれば、理解促進を目的とする研修が固定観念の強化につながりかねない。講座で得た一般的知識を出発点としつつ、本人の意向とプライバシーを尊重し、必要な配慮を対話によって確認することが、就労の機会と職場での尊厳を守る。徳島県と徳島労働局が県東部、西部、南部の3会場で開く今回の講座は、7月の法定雇用率引上げ後の職場づくりを、現場の同僚まで含めて考える機会となる。
徳島県「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座のご案内」
URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7314179
徳島県「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」チラシ
URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1060150.pdf
厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」
URL:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shigotosupporter/index.html
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
