1.川崎人権擁護委員協議会と横浜地方法務局川崎支局は6月1日、川崎市役所本庁舎に特設人権相談所を開く。
2.相談内容は不当な差別、子どもや高齢者への虐待、セクハラ問題などで、事前予約は不要、相談費用は無料。
3.人権擁護委員は法務大臣が委嘱する民間の相談員で、地域に根ざした人権相談と啓発活動を担う。

川崎人権擁護委員協議会と横浜地方法務局川崎支局は6月1日、川崎市役所本庁舎2階復元棟201会議室で、特設人権相談所を開設する。時間は午前10時から午後4時まで。事前予約は不要で、相談費用は無料。6月1日の「人権擁護委員の日」に合わせた取組である。
相談対象として示されているのは、不当な差別、子どもや高齢者への虐待、セクハラ問題など。川崎市役所本庁舎は川崎市川崎区宮本町1番地にあり、市民文化局人権・男女共同参画室が問い合わせ先となっている。人権侵害に当たるか判断しにくい悩みでも、対面で相談できる窓口を市役所内に設ける点に特徴がある。
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づく制度で、市町村長が議会の意見を聞いて推薦した候補者の中から、法務大臣が委嘱する民間の人々である。法務省によると、制度は地域社会の中で人権思想を広め、人権侵害が起きた場合に相談や救済につなげる仕組みとして運用されている。弁護士や行政職員とは異なり、地域に身近な立場から相談を受けることを想定している点が特徴である。
6月1日は、人権擁護委員法が1949年6月1日に施行されたことを記念して、「人権擁護委員の日」と定められている。人権擁護委員が住民の相談に応じる存在であることを知らせるため、全国各地で特設相談所の開設や啓発活動が行われる。川崎市役所本庁舎での今回の相談所も、その一環に当たる。
人権相談の意味は、被害が裁判や警察手続に至る前の段階で、第三者に話せる入口を用意することにある。差別、虐待、ハラスメントは、本人が「自分だけの問題」と受け止め、相談をためらう場合がある。特設相談所は、常設窓口を知らない人や、法務局へ直接行くことに心理的な負担を感じる人にとって、相談への距離を縮める機会となる。
川崎市が発表した特設人権相談所は、川崎人権擁護委員協議会と横浜地方法務局川崎支局が主催する。市役所本庁舎という公共施設で、人権擁護委員が不当な差別、虐待、セクハラ問題などの相談に応じる。
