大阪府、8月に子ども・若者の人権集中相談 いじめや家族介護も対象

この記事のポイント

1.大阪府人権相談窓口が8月、子ども・若者の人権課題をテーマとする集中相談を実施する。
2.いじめや虐待だけでなく、学校・クラブのルール、家族の介護による学習や交友への影響も相談できる。
3.子ども本人に加え、府内在住・在勤・在学者や親族が、電話、LINE、メール、面接などを利用できる。

大阪府

大阪府人権相談窓口は2026年8月、「子ども(いじめなどを含む)・若者」の人権課題をテーマとする集中相談を実施する。同窓口は毎月一つの人権課題を取り上げて相談を受けており、8月は子ども本人からの相談にも対応する。相談は無料で、匿名でも利用でき、相談内容の秘密は厳守するとしている。8月以外でも、子ども・若者に関する相談は受け付ける。

相談例には、友人からのいじめや無視、大人からたたかれることやひどい言葉を受けることを挙げた。これに加え、学校やクラブなどのルールへの疑問、家の手伝いや家族の介護によって勉強や友人関係に影響が出ている場合、困り事があっても相談先が分からない場合も対象としている。暴力やいじめとして明確に説明できる問題だけでなく、本人が「おかしい」「負担が重い」と感じている段階から相談できる内容である。

特に、学校やクラブのルールを相談例に含めた点は、子どもを保護の対象としてだけでなく、意見を持つ主体として扱う姿勢を示す。家族の介護や家事による影響も、家庭内の手伝いとして処理せず、子どもの学習、休息、友人との交流に関わる課題として受け止める。相談者があらかじめ「いじめ」「虐待」「ヤングケアラー」などの制度上の名称を判断してから連絡する必要はない。

電話相談は月曜日から金曜日と第4日曜日の午前10時から午後4時までで、受け付けは午後3時30分まで。電話番号は06-6581-8634となる。LINE相談は木曜日と金曜日の午後6時から10時までで、受け付けは午後9時30分まで。メールとFAX、手紙・はがきは常時受け付け、面接相談は電話やメールなどによる事前予約が必要となる。祝日と年末年始は、電話とLINEの相談を行わない。

対象は大阪府内に在住、在勤または在学する人と、その親族など。子どもや若者を心配する家族からの相談にも応じる。通常の相談を受けた後、内容に応じて弁護士などの専門家、人権問題に取り組むNPO団体や当事者による専門相談を利用できる。専門相談には事前相談と予約が必要で、市町村の相談窓口や支援機関からの助言依頼にも対応する。

相談経路を複数設けることは、子どもによって連絡しやすい時間や方法が異なる事情に対応する。電話で話しにくい場合はLINEやメールを選び、本人が直接相談できない場合は親族が連絡できる。大阪府人権相談窓口には、8月の集中相談を通じて子ども本人にも利用方法を伝え、相談内容に応じて教育、福祉、法律などの専門支援へ具体的につなぐ対応が必要となる。

出典
人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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