沖縄市、高齢者虐待防止を地域で学ぶ 「気づく・つながる・支える」

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この記事のポイント

1.沖縄市は11月19日、地域での「気づき・つながり・支え」をワーク形式で考える高齢者虐待防止講演会を開催する。
2.高齢者虐待防止法は虐待を受けた高齢者の保護だけでなく、介護などを担う養護者への支援を法律上の柱としている。
3.地域住民の気づきは虐待認定そのものではなく、本人や家族を地域包括支援センターなどの専門的支援へつなぐ入口として整理する必要がある。

令和8年度 沖縄市高齢者虐待防止講演会

沖縄市は2026年11月19日、沖縄市農民研修センターで高齢者虐待防止講演会「高齢者のふだんのくらしをしあわせに~気づく、つながる、支える~」を開催する。講師は社会福祉法人彩生会副施設長の末吉淳志氏。定員は100人で、地域の中で高齢者を取り巻く変化に気づき、人や支援につなぎ、支える方法をワークなどを通して考える。

法律は「虐待者への処罰」だけを目的としていない

2006年4月施行の高齢者虐待防止法は、家庭内で高齢者を介護する「養護者」による虐待と、介護施設・介護サービス事業所の従事者による虐待を対象とする。身体的虐待だけでなく、介護・世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、年金や預貯金の不当な利用などの経済的虐待も含む。厚生労働省は2007年度以降、全国の市町村・都道府県による対応状況を毎年度調査している。

この法律の特徴は、正式名称に「高齢者の養護者に対する支援等」が含まれている点にある。家庭内の虐待では、介護疲れ、認知症への対応の難しさ、家族の孤立や経済的問題など、複数の事情が重なっている場合がある。高齢者本人の安全確保を優先しつつ、介護を担う家族への支援によって再発要因を減らすという二つの役割を市町村に持たせている。

地域の「気づき」は専門支援への入口

沖縄市の講演タイトルにある「気づく」は、地域住民が虐待の有無を独自に判定することとは異なる。怒鳴り声、本人の急激な変化、介護者の疲弊などを周囲が把握したとき、それを家庭内の問題として放置せず、行政や地域包括支援センターなどへ相談できる環境を整えることに意味がある。沖縄市の介護保険課のページでも、地域包括支援センターを高齢者支援制度の一つとして案内している。

講演会で学んだ住民が虐待対応の専門職になるわけではない。地域の役割は、本人の安全や尊厳を損なう兆候を見過ごさず、必要な支援につなぐことにある。沖縄市が11月19日の講演を、地域包括支援センターや介護保険課への相談方法の周知、介護者の孤立防止へどこまで接続するかによって、「気づく・つながる・支える」というテーマの実効性を検証できる。

出典

沖縄市「沖縄市高齢者虐待防止講演会」
URL: https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k020-005/kenkou/koureisha/kaigohoken/seidonitsuite/p00005.html

厚生労働省「令和6年度 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67817.html

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人権ニュース編集部

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