1.静岡県は企業・事業者向けに「合理的配慮アドバイザー」を無料で派遣し、経営者研修と現場職員向け研修に対応する。
2.2024年4月から障害者差別解消法により、民間事業者による合理的配慮の提供は努力義務から法的義務へ変更された。
3.合理的配慮は定型的なサービス一覧ではなく、個別の状況を確認し、障害のある人との建設的対話によって対応を検討する仕組みである。

静岡県は2026年度、県内の企業や店舗などを対象に「合理的配慮アドバイザー派遣事業」を実施している。経営者や店長向けには合理的配慮の基本的な考え方、建設的対話の進め方、対応事例などを説明し、現場職員向けには車いす利用者への接客や発達障害のある人とのコミュニケーションなど、業務に即した研修を行う。講師料と交通費は無料で、対面・オンラインの双方に対応する。
事業の直接的な制度背景は障害者差別解消法の改正だ。2024年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供は、それまでの努力義務から義務へ変更された。障害のある人から社会的障壁を取り除いてほしいという意思が示された場合、事業者は過重な負担にならない範囲で必要な対応を検討する。障害を理由としてサービス提供を拒否する「不当な差別的取扱い」の禁止とは別の制度である。
合理的配慮には、「車いす利用者なら必ずこの対応」「発達障害なら必ずこの方法」という一律の答えはない。同じ障害名でも本人が困っていることは異なり、店舗、職場、サービスの内容によって必要な対応も変わる。このため本人と事業者が状況を共有し、可能な対応や代替手段を話し合う「建設的対話」が制度運用の重要な部分となる。
企業にとって研修を受講することは出発点であり、一度研修を開けば合理的配慮の義務を果たしたことにはならない。申し出を受けた職員が誰へ相談するのか、現場だけで判断できない場合の責任者は誰か、希望どおりの対応が難しい場合に代替案を検討する手順があるかも必要になる。静岡県のアドバイザー派遣については、受講企業が研修後に相談ルートや業務手順まで改善したかを確認することで、障害者差別解消法が日常の接客・サービスに反映されたかを評価できる。
静岡県「合理的配慮アドバイザー派遣事業」
URL:https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/kyoseishakai/1002995/1074794.html
内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

