1.鳥取県が8月18日、こども性暴力防止法の施行に向けた講演会「子どもを性暴力から守る」を開催する。
2.第1部はこども家庭庁の吉田昌司参事官、第2部は人権ファシリテーターの安藤由紀氏が担当する。
3.同法は性犯罪歴の確認だけでなく、不適切行為の防止、就業規則、採用、安全確保体制まで含む制度となっている。

鳥取県は8月18日午後1時30分から3時40分まで、とりぎん文化会館などで令和8年度性暴力防止講演会「子どもを性暴力から守る」を開催する。第1部はこども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)の吉田昌司氏が「こども性暴力防止法の施行に向けて」を説明し、第2部では人権ファシリテーター・絵本作家の安藤由紀氏が「気づいていますか?子どもが示す赤信号」をテーマに講演する。
いわゆる「日本版DBS」として知られるこども性暴力防止法は、2024年6月19日に成立、同月26日に公布され、2026年12月25日に施行される。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。学校、認可保育所などに一定の措置を義務付けるほか、学習塾やスポーツクラブなども認定制度を通じて対象となる。
制度は「採用時に性犯罪歴を照会する仕組み」だけではない。こども家庭庁が2026年7月に公表した準備ガイドでは、従事者への制度周知、不適切な行為の範囲の設定、対象業務従事者の確定、就業規則の見直し、採用募集・採用過程での確認、安全確保措置の体制整備などを施行前の準備事項として示している。犯罪歴確認だけに注意が集中すると、性暴力が起きにくい組織環境をつくるという法律のもう一つの柱が見えにくくなる。
鳥取県の講演会が、制度を説明する第1部と、子どもが発する兆候や支援を扱う第2部を組み合わせているのは、この二層構造に対応している。制度整備だけでは、被害を受けた子どもの変化に大人が気付けなければ支援につながらない。逆に、現場の気付きだけに頼れば事業者としての予防体制が不十分になる。12月25日の施行まで約4か月となる中、鳥取県が法令対応と子どもの側から見た支援を同じ講演会で扱う点が特徴となる。
鳥取県「令和8年度性暴力防止講演会『子どもを性暴力から守る』」
URL:http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/883CAE1353F60B6E49258E4C002BC32D?OpenDocument
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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