川崎市交通局、同僚への暴行で運転手を停職1月

この記事のポイント

1.川崎市交通局が2026年8月3日、59歳の市バス運転手を停職1月の懲戒処分とした。
2.職員は2025年6月、営業所内で同僚職員の首をバッグの肩ベルトで締め付けるなどした。
3.刑事手続では罰金10万円の略式命令を受け、交通局は別に公務員としての懲戒責任を判断した。

懲戒処分のイメージ図

川崎市交通局は8月3日、塩浜営業所に所属する59歳の男性技能職員、市バス運転手を停職1月の懲戒処分とした。処分理由は、以前勤務していた鷲ヶ峰営業所で同僚職員に暴行を加え、公務に対する信用を失墜させたこととしている。

交通局によると、職員は2025年6月2日午前9時27分ごろから同30分ごろまで、第2鷲ヶ峰車庫に駐車していた市バスの出入口付近と車内で、同僚職員の首を、同僚が肩に掛けていたショルダーバッグのベルトで締め付けるなどした。

職員は暴行の容疑で2026年2月10日に起訴され、同月13日に罰金10万円の略式命令を受けた。刑事手続は、暴行行為に対する国の刑罰を判断するものとなる。これに対し、懲戒処分は、地方公務員としての服務規律や公務への信用、職場秩序に対する責任を、任命権者が判断する行政上の措置であり、両者は目的と根拠を異にする。

職場内の暴力は、同僚間の個人的な争いだけでなく、働く人の身体の安全と尊厳を損なう行為となる。発生後の処分に加え、被害を受けた職員の安全確保、関係者からの事情聴取、再発を防ぐ職場管理も必要となる。川崎市交通局長は、刑事処分の内容と公務への信用失墜を踏まえ、8月3日付で停職1月を決定した。

出典

川崎市交通局「交通局職員の懲戒処分について」
URL:https://www.city.kawasaki.jp/templates/prs/cmsfiles/contents/0000189/189221/houdou.pdf

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URL:https://jinken-news.com/glossary/decent-work/

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