福岡県庁でハンセン病問題展 隔離政策と家族への差別を紹介

この記事のポイント

1.福岡県庁で6月22日から26日まで、ハンセン病問題を扱うパネル展示とDVD上映を実施する
2.1931年の「癩予防法」と1953年の「らい予防法」によって続いた隔離政策や、元患者と家族への差別を紹介する。
3.ハンセン病問題は病気への誤解だけでなく、国と地域社会が隔離を進めた歴史を含めて学ぶ必要がある。

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福岡県は2026年6月22日から26日まで、福岡県庁1階ロビーモニターコーナーで「ハンセン病問題啓発ロビー展」を開く。開催時間は午前9時から午後5時までで、最終日の26日は午後3時に終了する。会場では、「らい予防法」制定以降に行われた政策と差別の歴史、元患者や家族の現状を紹介するパネルを展示し、啓発用DVDの上映とリーフレットの配布も行う。

初日の6月22日は、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に当たる。ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律が2001年6月22日に施行されたことにちなみ、国は2009年度から同日を名誉回復と追悼の日と定めた。厚生労働省も2026年6月22日、東京都千代田区の中央合同庁舎第5号館で、献花、黙祷、式辞などを行う式典を開催する。

ハンセン病は「らい菌」による感染症だが、感染力は極めて弱く、感染しても発病することはまれで、現在は適切な治療によって治癒できる。日本では1931年の「癩予防法」により全患者を収容対象とする政策が進められ、治療薬プロミンが普及した後も、1953年の「らい予防法」が隔離を引き継いだ。同法が廃止されたのは1996年4月であり、医学的な根拠が失われた後も長期間にわたって退所や社会復帰を困難にする制度が残された。

隔離政策は、療養所に収容された本人の居住、移動、家族生活を制限しただけではない。患者が出た家族も、結婚、就職、地域生活で排除され、病歴を周囲に隠さざるを得ない状況に置かれた。2001年5月の熊本地方裁判所判決は隔離政策による国の責任を認め、2019年6月のハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決も、家族が受けた偏見と差別について国の責任を認定した。いずれも国が控訴せず、判決が確定している。

ハンセン病問題を感染症の知識不足だけで説明すると、隔離を法律と行政によって推進し、地域社会も患者の発見や排除に関わった経緯が見えにくくなる。福岡県のロビー展が政策と差別の歴史を併せて扱うのは、偏見が個人の感情だけで生じたのではなく、制度や公的な啓発によって広げられた事実を伝えるためでもある。福岡県には、6月22日の追悼にとどまらず、来庁者が元患者と家族の現在の生活まで理解できるよう、県庁1階の展示内容を継続的な人権教育へつなげる対応が必要となる。

出典

福岡県「県庁で『ハンセン病問題啓発ロビー展』を開催します!」
URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/hansenlobby2026.html

厚生労働省「『らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日』式典の開催について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73332.html

国立ハンセン病資料館「ハンセン病問題について」
URL:https://www.nhdm.jp/about/issue/

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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