生成AIの声・顔無断利用へ法務省が検討会

法務省は、生成AIの普及に伴い、肖像や声が本人の同意なく利用される問題について、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」を設置する方針を示した。平口洋法務大臣が2026年4月17日の閣議後記者会見で明らかにしたもので、AIにより本人に似せた映像や音声を容易に作成できるようになった現状を踏まえ、民事責任の考え方を整理する。検討会は4月24日に初会合を開き、7月までに5回程度開催される予定である。

検討対象には、俳優に似た人物が登場するAI動画や、歌手本人が歌っていない楽曲を本人の声に似せて歌わせたAI音源などが想定されている。これらは著作権だけでなく、肖像権、パブリシティー権、人格権、名誉・信用、営業上の利益など、複数の法的利益が関わる問題である。生成AIによる模倣は、本人の実演や発言と誤認されるおそれがあり、著名人や実演家にとっては経済的損失に、一般個人にとってはプライバシー侵害や名誉毀損、なりすまし被害につながり得る。

肖像権やパブリシティー権は、法律に明文で体系的に定められた権利というより、判例の積み重ねによって保護されてきた側面が大きい。顔写真や氏名の利用については一定の判断枠組みが形成されてきたが、「声」やAIによる類似表現がどの範囲まで保護されるかについては、実務上の整理が十分とはいえない。法務省が現行法の下で不法行為責任や損害賠償請求の可否を検討することは、AI時代の人格的利益をどのように守るかを示す重要な作業となる。

人権の観点から見ると、声や顔は単なる情報や素材ではなく、本人の人格、尊厳、社会的評価と結び付く要素である。本人の同意なく、性的・差別的・政治的な文脈で顔や声が加工・拡散されれば、被害者は社会生活や職場、学校、家庭関係に深刻な影響を受ける可能性がある。特に、子どもや一般個人、社会的立場の弱い人は、被害を受けても発信者の特定や削除請求、損害回復が難しい場合がある。生成AIの利活用を進める際には、表現の自由や技術革新と、人格的利益の保護を対立的にではなく、具体的な被害防止の観点から調整する必要がある。

今後、検討会が示す指針は、クリエイター、芸能関係者、報道機関、広告業界、AIサービス事業者、企業の広報・マーケティング部門にとって実務上の判断材料となる。企業には、AIで人物の画像・音声を生成、編集、利用する際に、本人同意の取得、利用範囲の明確化、誤認防止表示、削除・苦情対応の手続を整えることが求められる。一般利用者にとっても、AIで「似せる」行為が単なる遊びでは済まされず、他者の人格や生活を侵害し得ることを理解する必要がある。法務省の検討は、生成AIの利用ルールを社会全体で具体化していく出発点となる。

平口洋法務大臣
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