厚労省、6月22日にらい予防法被害者追悼式典 一般出席は15日締切

この記事のポイント

1.厚生労働省は6月22日、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」式典を開く。
2.会場は中央合同庁舎第5号館で、追悼の碑前での献花、黙祷、式辞、参列者挨拶などを行う。
3.一般出席と報道取材はいずれも事前申込制で、申込期限は6月15日午後5時まで。

ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう

厚生労働省は6月22日午前10時30分から午後0時30分まで、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」式典を東京都千代田区霞が関の中央合同庁舎第5号館で開く。会場は同庁舎の講堂と正面玄関前。正面玄関前の追悼の碑前で開式と代表者献花を行い、その後、講堂で黙祷、式辞、参列者挨拶、電報紹介、閉式を予定している。

一般出席は事前申込制で、出席希望者は住所、氏名、所属、電話番号、メールアドレス、FAX番号、式典への出席を希望する旨を記入し、6月15日午後5時までに厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係へメールまたはFAXで申し込む必要がある。電話での申込みは受け付けない。報道関係者の取材も同じ期限までの事前申込制で、会場スペースの関係から各社1人としている。

「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」は、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行日である6月22日に合わせ、2009年度から設けられた。厚生労働省はこの日を、らい予防法による被害者の追悼、慰霊、名誉回復の行事を行う日としている。

ハンセン病問題は、感染症対策の名の下で行われた隔離政策が、患者・元患者とその家族の生活、家族関係、地域とのつながり、名誉を長期にわたり傷つけた問題である。式典は単なる年中行事ではない。国の政策によって生じた被害を公的に記憶し、亡くなった人を追悼し、現在も残る偏見や差別をなくすための制度的な確認の場となる。

人権上の論点は、過去の政策被害を「終わった問題」として扱わない点にある。医療や感染症の知識が変化しても、社会の側に残る差別意識、家族への偏見、療養所の歴史の風化は別の課題として残る。名誉回復とは、補償や謝罪だけで完結するものではなく、被害の記録、追悼、教育、啓発を継続し、同じ排除を繰り返さない仕組みを維持することを含む。

式典の模様はインターネットでライブ配信される。当日の参加者には撮影不可の人もいるため、厚生労働省は会場配置図で撮影不可席を明記し、遺族代表らの献花や挨拶の様子を撮影しないよう注意を求めている。厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課は、6月22日の式典を通じ、らい予防法による被害者の追悼と名誉回復を改めて示す。

人権ニュース編集部

人権ニュース編集部は、官公庁、自治体、企業、公益団体、国際機関等が公表する一次情報をもとに、差別、労働、教育、福祉、司法・制度、外国人共生、ビジネスと人権などに関するニュースと解説を発信しています。掲載内容は、出典確認を行ったうえで、制度的背景や人権上の論点を補足して構成しています。

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