特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。平成31年4月に始まった制度で、特定技能1号と特定技能2号があります。技能実習制度が技能移転による国際貢献を掲げてきたのに対し、特定技能制度は、日本国内の人材確保が困難な分野で外国人材を受け入れる制度として設けられています。育成就労制度の創設により、今後は育成就労から特定技能1号へ移行する流れも重要になります。
1.特定技能の意味
特定技能は、日本で働く外国人のための在留資格の一つです。対象となるのは、人材を確保することが難しい特定産業分野で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人です。
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象とします。多くの場合、技能試験と日本語試験に合格すること、または技能実習2号を良好に修了することなどにより、必要な能力を確認します。
特定技能2号は、より熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。特定技能1号よりも高度な技能が求められ、在留期間の更新や家族帯同の扱いなどで違いがあります。
制度の対象分野には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業などがあります。分野ごとに、従事できる業務、試験、受入れ機関の基準、支援の内容が定められています。
特定技能は、外国人を単に短期的な労働力として受け入れる制度ではありません。受入れ機関には、雇用契約の適正性、労働関係法令の遵守、生活支援、相談対応などが求められます。
2.制度・法律との関係
特定技能制度は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法に基づく在留資格制度です。平成30年の入管法改正により創設され、平成31年4月から受入れが始まりました。
特定技能1号で在留する外国人については、通算在留期間が原則5年以内とされています。受入れ機関または登録支援機関は、生活オリエンテーション、日本語学習の機会、相談・苦情対応、行政手続の支援、転職時の支援などを含む1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施する必要があります。
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人を対象とする制度です。特定技能1号と異なり、在留期間の更新により長期的な在留が可能となる余地があります。分野によって特定技能2号への移行の可否や要件が異なるため、制度運用の確認が必要です。
技能実習制度や育成就労制度との関係も重要です。技能実習2号を良好に修了した人は、一定の場合に特定技能1号へ移行できます。育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、特定技能1号への移行を見据えた制度として創設されます。これにより、外国人が来日後に技能を身につけ、特定技能へ進むという制度上の経路がより明確になります。
特定技能制度では、受入れ機関に法令遵守が強く求められます。外国人であっても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働契約法、社会保険関係法令などの適用を受けます。賃金、労働時間、休日、安全衛生、労災補償、社会保険、ハラスメント防止は、国籍に関係なく保障されるべき労働条件です。
3.人権上の論点
特定技能制度の人権上の論点は、外国人を人手不足対策の対象としてだけでなく、労働者であり生活者である権利主体として扱えるかにあります。制度上は、技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みですが、実際の職場では、賃金、労働時間、配置、住居、相談対応、転職、地域生活が問題になります。
第一の論点は、労働条件の平等です。特定技能外国人は、日本人労働者と同じく労働法令の保護を受けます。外国人であることを理由に、低い賃金、長時間労働、不十分な安全教育、危険な作業、社会保険未加入、ハラスメントを受け入れさせることは許されません。受入れ機関には、同等報酬や適正な雇用管理を実質的に確保する責任があります。
第二の論点は、支援の実効性です。特定技能1号では支援計画が制度化されていますが、計画が形式的な書類にとどまれば、外国人本人の生活困難は見えにくくなります。日本語、医療、住居、災害情報、行政手続、税・社会保険、職場での相談窓口を本人が理解できる形で提供する必要があります。
第三の論点は、転職と在留資格の関係です。特定技能では、一定の範囲で転職が可能ですが、実際には分野、技能水準、受入れ先、手続、生活費の問題が重なります。職場で問題があっても、転職先を見つけられなければ、不利益を我慢せざるを得ない状況が生じます。在留資格が雇用関係に結び付いている以上、相談と転職支援の実効性が重要です。
第四の論点は、家族と地域生活です。特定技能1号では、家族帯同が原則として予定されていないため、長期間にわたる就労と家族生活の分離が問題になる場合があります。特定技能2号への移行、育成就労制度からの接続、地域での多文化共生施策は、外国人本人だけでなく、家族、子ども、地域社会にも関係します。
特定技能制度は、日本の人手不足分野を支える重要な制度です。しかし、人材確保を優先するだけでは、技能実習制度で指摘された課題を繰り返すおそれがあります。人権の視点からは、受入れ機関、登録支援機関、自治体、国が、労働条件、生活支援、相談救済、地域での共生を一体として整えることが求められます。