災害救助法とは

災害救助法とは、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、被災者を応急的に救助し、被災者の保護と社会秩序の保全を図るための法律です。避難所の設置、応急仮設住宅の供与、食品・飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与、医療・助産、被災者の救出、住宅の応急修理など、被災直後の生活を支える救助の根拠になります。震災等の災害を人権課題として考える際には、被災者の生命、健康、住まい、生活環境を守る中核法令です。

1.災害救助法の意味

災害救助法は、災害時に被災者へ必要な救助を行うための法律です。地震、津波、風水害、土砂災害、火山災害などにより、多数の人が避難や生活支援を必要とする場合に適用されます。

この法律の特徴は、被災者の申請を待つのではなく、応急救助の必要に応じて行政が救助を実施する点にあります。内閣府資料では、災害救助法の基本原則として、平等の原則、必要即応の原則、現物給付の原則、現在地救助の原則、職権救助の原則が示されています。災害時には、住民だけでなく、旅行者、訪問客、通過者なども、その時にいる場所で救助の対象になり得ます。

災害救助法による救助は、避難所の設置や食料の提供に限られません。応急仮設住宅、飲料水、被服・寝具・日用品、医療、助産、被災者の救出、福祉サービス、住宅の応急修理、学用品、埋葬、死体の捜索・処理、障害物の除去など、被災直後の生活を支える幅広い措置を含みます。

2.制度・法律との関係

災害救助法は、災害対策基本法と密接に関係します。災害対策基本法が防災行政全体の基本法であるのに対し、災害救助法は、災害発生時または発生のおそれがある段階で、被災者に対して具体的な救助を行うための法律です。

救助の実施主体は、原則として都道府県知事です。ただし、政令指定都市など一定の要件を満たす市は「救助実施市」として、救助の一部を自ら実施することがあります。市町村は、避難所運営や物資配布など、現場に近い立場で救助事務に関わります。

内閣府資料では、避難所について、災害発生直後の避難生活の拠点として、災害情報、生活・医療に関する情報やサービス、食料・飲料水等の物資、入浴支援などを提供する場とされています。高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な人には、福祉避難所等も提供されます。指定避難所だけで不足する場合には、ホテル、旅館、研修所等を避難所として活用することも可能です。

応急仮設住宅は、災害により住宅が全壊・流出した場合や、半壊であっても住むことが困難な場合に、応急的な住まいを提供する制度です。食品・飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与、医療・助産、住宅の応急修理なども、被災者の生活を維持するための制度として位置付けられます。

3.人権上の論点

災害救助法を人権の文脈で考える際の論点は、災害直後の救助が、被災者の生命と健康だけでなく、尊厳ある生活を守るための基盤になる点にあります。避難所で十分な食料、水、医療、衛生環境、プライバシー、睡眠環境が確保されなければ、被災者の心身の負担は急速に大きくなります。

特に、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人、性的マイノリティ、慢性疾患のある人、女性や子どもなどは、避難所生活で特別な配慮を必要とする場合があります。内閣府資料が福祉避難所やホテル・旅館等の活用に触れているのは、一般の避難所だけでは十分な支援が届かない人がいるためです。

在宅避難者や車中泊避難者への支援も重要です。避難所にいない人は、物資、医療、情報、福祉サービスから取り残されるおそれがあります。災害救助法の救助は、避難所にいる人だけでなく、被災により生活上の支援を必要とする人に届く必要があります。

災害救助法は、被災者の命を守るだけでなく、避難生活の質、住まいの確保、医療・福祉への接続を支える法律です。震災等の災害を人権課題として理解するには、災害対策基本法、被災者生活再建支援法、避難行動要支援者名簿、福祉避難所、罹災証明書などとあわせて、災害救助法による具体的な救助内容を押さえる必要があります。

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