救済メカニズムとは

救済メカニズムとは、企業活動によって人権への負の影響が生じた場合に、被害を受けた人が相談し、申立てを行い、是正や補償などの対応につながるための仕組みです。ビジネスと人権の分野では、人権方針、人権デュー・ディリジェンスと並び、企業が人権尊重責任を果たすための重要な要素とされています。

1.救済メカニズムの意味

救済メカニズムは、人権侵害や人権への負の影響が起きたときに、被害を受けた人が声を上げ、問題の確認、調査、是正、再発防止につなげるための仕組みです。企業内の相談窓口、取引先を含めた通報制度、労働者向けの苦情処理制度、地域住民との対話窓口、第三者機関による相談・あっせんなど、形はさまざまです。

ビジネスと人権では、企業が人権への負の影響を予防するだけでなく、問題が起きた場合にどう対応するかが問われます。人権デュー・ディリジェンスによってリスクを把握していても、すべての問題を事前に防げるとは限りません。そのため、影響を受けた人が利用できる救済の仕組みを用意することが必要になります。

ここでいう救済は、金銭補償だけを意味しません。謝罪、原状回復、再発防止策、契約や運用の見直し、被害者への支援、労働条件の改善、差別的取扱いの是正なども含まれます。重要なのは、企業側の都合で処理を終えることではなく、影響を受けた人の権利や被害の実態に即して対応することです。

2.制度・法律との関係

救済メカニズムは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」で重視されている概念です。同指導原則は、国家の人権保護義務、企業の人権尊重責任、救済へのアクセスという3つの柱で構成されています。企業活動に関連して人権侵害が生じた場合、影響を受けた人が実効的な救済にアクセスできることが必要とされています。

救済には、裁判所による司法的救済、行政機関や国内人権機関などによる非司法的救済、企業や業界団体が設ける苦情処理メカニズムなどがあります。労働問題であれば労働局や労働委員会、消費者問題であれば消費生活センター、差別やハラスメントであれば社内外の相談窓口など、既存の制度と重なる場合もあります。

日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」でも、企業が人権への負の影響を引き起こしたり、助長したりしている場合には、救済を実施すること、または救済に協力することが求められています。救済メカニズムは、人権デュー・ディリジェンスの補助的な制度ではなく、人権尊重の取組を完結させるための不可欠な仕組みです。

企業が設ける救済メカニズムは、単なる内部通報制度と同じではありません。従業員だけでなく、取引先の労働者、派遣労働者、外国人労働者、地域住民、消費者など、事業活動によって影響を受ける人が利用できるかどうかが問われます。サプライチェーン上の人権リスクを扱う場合、自社の正社員だけを対象にした制度では不十分になることがあります。

3.人権上の論点

救済メカニズムの人権上の論点は、被害を受けた人が実際に利用できる仕組みになっているかどうかにあります。窓口が形式的に置かれていても、言語の壁がある、匿名で相談できない、報復を受ける不安がある、調査結果が示されない、対応が遅いといった問題があれば、実効性は低くなります。

特にサプライチェーン上の人権問題では、被害を受ける人が企業本体から遠い場所にいることがあります。下請企業の労働者、海外工場の労働者、技能実習生、委託先の作業者、地域住民などは、企業の通常の相談窓口にアクセスしにくい場合があります。救済メカニズムを設計する際には、誰が影響を受ける可能性があるのかを具体的に考える必要があります。

もう一つの論点は、救済メカニズムが企業防衛のための制度になっていないかという点です。企業が苦情を早期に把握することは重要ですが、申立てを封じ込めたり、外部への相談を妨げたりする仕組みになれば、救済とはいえません。被害を受けた人の権利を中心に置き、必要に応じて司法的救済や行政機関への相談とも併存できる制度にする必要があります。

用語集で救済メカニズムを扱う意義は、ビジネスと人権が「リスクを調べること」だけでは終わらないことを示す点にあります。企業が人権方針を掲げ、人権デュー・ディリジェンスを実施していても、問題が起きたときに被害者が救済にアクセスできなければ、人権尊重の取組は実効性を欠きます。

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