子どもの権利条約とは

子どもの権利条約とは、すべての子どもが持つ基本的人権を国際的に保障するため、子どもを権利の主体として位置づけた国際条約を指す言葉です。人権ニュースでは、制度、判例、行政施策、地域の啓発活動などを理解するうえで重要な用語として扱います。

1.子どもの権利条約の意味

子どもの権利条約の正式名称は、児童の権利に関する条約です。英語名はConvention on the Rights of the Childで、CRCと略されることがあります。1989年11月20日に国連総会で採択され、1990年に発効しました。日本は1994年4月22日に批准し、同年5月22日に日本について効力が生じています。

この条約は、18歳未満のすべての人を「児童」と定義し、子どもが持つ権利を広く定めています。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利という整理で説明されることが多く、教育、健康、家庭環境、虐待からの保護、障害のある子どもへの支援、休息や遊び、意見表明など、子どもの生活全体に関わる権利を含んでいます。

子どもの権利条約の重要な特徴は、子どもを大人に守られるだけの存在としてではなく、自分の意見を持ち、社会の一員として尊重される権利の主体として扱っている点にあります。家庭、学校、地域、行政、司法、福祉の場面で、子どもの利益と意見をどのように扱うかを考える基本的な国際基準です。

2.制度・法律との関係

子どもの権利条約は、締約国に法的拘束力を持つ国際条約です。日本は同条約を批准しているため、国内の法律、行政施策、教育、福祉、司法、自治体の取組を考えるうえで、条約の趣旨を踏まえる必要があります。

条約の基本原則としては、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存・発達の権利、子どもの意見の尊重が重視されます。これらは、こども基本法、児童福祉法、児童虐待防止法、いじめ防止対策推進法、教育基本法、学校教育、障害児支援、ヤングケアラー支援、社会的養護、少年司法などと関係します。

日本では、2023年4月1日にこども基本法が施行されました。同法は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策を総合的に推進することを目的としています。こども大綱、自治体のこども計画、子ども・若者の意見反映、虐待防止、貧困対策、居場所づくりなどを考える際にも、子どもの権利条約は基礎になります。

また、条約の実施状況については、国連の子どもの権利委員会が締約国の報告を審査し、総括所見を示します。国内制度だけでなく、国際的な人権基準から子ども施策を点検する仕組みがある点も、この条約の特徴です。

3.人権上の論点

子どもの権利条約の人権上の論点は、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利を持つ主体として扱う点にあります。虐待、いじめ、不登校、貧困、障害、外国にルーツのある子ども、ヤングケアラー、社会的養護、少年事件などの課題は、子どもの安全、教育、発達、意見表明、社会参加に直接関わります。

特に重要なのは、「子どもの最善の利益」と「子どもの意見の尊重」です。大人が良かれと思って決めたことでも、子どもの実情や意見を聞かずに進めれば、本人にとって負担や不利益になることがあります。学校、家庭、福祉、医療、司法、行政の場面では、年齢や発達の程度に応じて、子どもが安心して意見を言える環境を整える必要があります。

一方で、子どもの意見を尊重することは、子どもにすべての責任を負わせることではありません。子どもが置かれている力関係、家庭環境、障害、言語、心理的負担を踏まえ、大人や制度が安全と支援を確保することが前提になります。意見を聞くことと、子どもを守ることは対立するものではなく、併せて実現されるべきものです。

子どもの権利条約を理解する際には、子どもに関する施策を少子化対策や子育て支援だけに限定せず、子どもの尊厳、差別の禁止、安心して育つ環境、意見表明、教育や福祉へのアクセスを含む人権課題として捉える必要があります。自治体、学校、福祉機関、医療機関、地域団体が子どもに関わる事業を行う場合には、条約の基本原則を実務に落とし込むことが重要になります。

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