インクルーシブ教育とは

インクルーシブ教育とは、障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場で共に学び、それぞれに必要な支援や合理的配慮を受けながら教育を受ける考え方です。障害のある子どもを一般的な教育制度から排除せず、本人の教育的ニーズに応じた支援を整えることが中心になります。障害者権利条約、障害者基本法、学校教育、特別支援教育、合理的配慮と深く関係する用語です。

1.インクルーシブ教育の意味

インクルーシブ教育は、障害のある子どもを「別の場で教育するか、通常の学級に合わせるか」という二者択一で考えるものではありません。障害のある子どもが、障害のない子どもと共に学ぶ機会を確保しつつ、本人に必要な指導、支援、環境調整を行う考え方です。

具体的には、通常の学級での支援、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校、個別の教育支援計画、教材の工夫、補助具やICTの活用、教室環境の調整、支援員の配置などが関係します。子どもの障害の状態、発達段階、本人や保護者の意向、学校の支援体制などを踏まえ、学びの場と支援内容を検討します。

インクルーシブ教育で大切なのは、単に同じ教室にいることだけではありません。授業に参加できること、友人関係を築けること、自分の力を発揮できること、必要な支援を受けても不利益や孤立を生まないことが問われます。形式的な在籍ではなく、実質的に学びと参加が保障されているかが重要になります。

2.制度・法律との関係

インクルーシブ教育の国際的な根拠として、障害者権利条約第24条があります。同条は、障害者の教育についての権利を認め、差別なしに、機会の均等を基礎として教育を実現するため、インクルーシブな教育制度を確保することを求めています。

日本では、障害者基本法において、国と地方公共団体が、障害者がその年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにすること、可能な限り障害者である児童生徒が障害者でない児童生徒と共に教育を受けられるよう配慮することなどが定められています。

学校教育の実務では、インクルーシブ教育は特別支援教育と対立する概念ではありません。文部科学省は、共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに応じて、その時点で最も的確な指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備する必要があると整理しています。通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校などは、連続性のある学びの場として考えられます。

3.人権上の論点

インクルーシブ教育の人権上の論点は、障害のある子どもが教育の場から排除されず、他の子どもと同じように学び、育ち、社会に参加する機会を保障されるかという点にあります。学校は知識を学ぶ場であるだけでなく、友人関係、集団生活、自己理解、将来の進路形成にも関わる場所です。障害を理由に学びの機会が狭められれば、その後の生活や社会参加にも影響します。

ただし、すべての子どもを一律に同じ教室へ置けばよいという単純な話ではありません。必要な支援がないまま通常の学級に在籍しても、授業についていけない、孤立する、叱責が増える、二次的な不調につながる場合があります。反対に、本人の可能性や希望を十分に検討しないまま、障害を理由に別の学びの場へ分けることも問題になります。

インクルーシブ教育を実現するには、本人と保護者の意向、学校の支援体制、合理的配慮、教員の専門性、周囲の子どもへの理解、地域の教育資源を総合的に考える必要があります。教育委員会、学校、教員、保護者、医療・福祉の関係者が、子ども本人の学びと参加を中心に支援を組み立てることが、インクルーシブ教育の実質を左右します。

タイトルとURLをコピーしました