ビジネスと人権に関する行動計画とは、企業活動に伴う人権への影響について、政府がどのような施策を進め、企業にどのような取組を促すかを整理した国の計画です。日本では、2020年に最初の行動計画が策定され、2025年12月に改定版が公表されました。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を国内で実施するための基本的な政策文書といえます。
1.ビジネスと人権に関する行動計画の意味
ビジネスと人権に関する行動計画は、英語では National Action Plan、略してNAPと呼ばれます。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を各国が実施するため、自国の制度、企業活動、労働、調達、投資、救済制度などを整理し、政府としての取組方針を示す文書です。
日本の行動計画は、企業による人権尊重の取組を促進するための政府施策をまとめたものです。企業に対して、人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済メカニズム、情報開示、サプライチェーン上の人権リスクへの対応などを進めることを促す役割を持ちます。
行動計画は、企業に対する直接の罰則を定める法律ではありません。しかし、政府がどの分野を重視し、どのような施策を進めるのかを示すため、企業実務に大きな影響を与えます。特に公共調達、補助金、海外展開支援、情報開示、中小企業支援、救済へのアクセスなどは、企業が実務上確認すべき分野です。
2.制度・法律との関係
日本政府は、2020年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定しました。この計画は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD多国籍企業行動指針、ILO多国籍企業宣言などの国際的な文書を踏まえたものです。
その後、企業の人権尊重に関する国際的な動きは大きく進みました。欧州では人権デュー・ディリジェンスやサステナビリティ情報開示に関する制度整備が進み、日本国内でも企業による人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、公共調達における人権配慮などの取組が広がりました。こうした状況を受け、日本政府は2025年12月に行動計画を改定しました。
改定版では、8つの優先分野が示されています。具体的には、人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン、「誰一人取り残さない」ための施策推進、テーマ別人権課題、指導原則の履行推進に向けた能力構築、企業の情報開示、公共調達・補助金事業等を含む公契約、救済へのアクセス、実施・モニタリング体制の整備です。
このうち企業実務に特に関係が深いのは、人権デュー・ディリジェンス、サプライチェーン、情報開示、公共調達、救済へのアクセスです。たとえば、政府調達や補助金事業で人権配慮が求められる場面が増えれば、大企業だけでなく中小企業や取引先企業にも影響が及びます。
3.人権上の論点
ビジネスと人権に関する行動計画の人権上の論点は、企業活動による人権への影響を、個別企業の自主努力だけに委ねず、政府の政策として整理する点にあります。企業活動は、雇用、調達、製造、販売、広告、金融、物流、公共調達、海外展開などを通じて、多くの人の権利に影響を与えます。
特に重要なのは、行動計画が「国家の人権保護義務」と「企業の人権尊重責任」をつなぐ文書であることです。企業には人権を尊重する責任がありますが、企業が実効的に取り組むためには、政府による周知、制度整備、相談窓口、公共調達での配慮、中小企業支援、国際協力なども必要になります。
改定版では、サプライチェーン、情報開示、公共調達、救済へのアクセスなどが優先分野として整理されています。これは、ビジネスと人権が企業の理念やCSRだけの問題ではなく、取引、調達、投資、契約、相談、被害回復に関わる実務課題になっていることを示しています。
用語集でビジネスと人権に関する行動計画を扱う意義は、日本の企業や行政が、国連指導原則をどのように国内で実施しようとしているのかを理解できるようにする点にあります。人権方針、人権デュー・ディリジェンス、救済メカニズム、公共調達、人権情報開示などの用語は、この行動計画と結び付けて読むと、企業実務との関係が分かりやすくなります。