1.北海道は10月から12月にかけ、函館、旭川、北見、帯広、釧路、札幌とオンラインでカスタマーハラスメント対策セミナーを開く。
2.各地域の実践編では、セミナー終了後に企業ごと20~30分程度の弁護士個別相談を設ける。
3.10月1日の事業主対策義務化後に、企業が具体的な社内体制を整えるための実装支援に重点を置いた事業となる。

6地域とオンラインで企業を支援
北海道は2026年10月から12月にかけ、道内事業者を対象としたカスタマーハラスメント防止対策セミナーと個別相談を実施する。基礎編は10月20日にオンラインで開催。実践編は函館10月23日、旭川10月27日、北見10月28日、帯広11月11日、釧路11月12日、オンライン11月26日、札幌12月14日の予定となっている。
各会場では午後1時から3時までセミナーを行った後、希望する企業を対象に弁護士が20~30分程度の個別相談に応じる。制度の概要だけを周知するのではなく、自社で生じている事例や対応方針を専門家に相談できる仕組みを組み合わせている点が特徴である。
10月1日から企業の対策が法的義務に
2026年10月1日からは、改正労働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が事業主に義務付けられる。企業には、方針の明確化、相談窓口の整備、事案発生後の対応など、組織として従業員の就業環境を守る体制が必要になる。
法施行直後の企業では、「どの要求からカスハラになるのか」「従業員を顧客対応から外す基準をどうするか」「警察や弁護士へ相談する段階をどこに置くか」といった具体的判断が課題となる。北海道の事業は、制度を知る基礎編と、ケース対応を考える実践編・法律相談を分けることで、この実務上の段階差に対応している。
鳥取県とは異なる施策手法
同じ法施行への対応でも、鳥取県は商工団体に企業への対策促進を要請する方式を採り、北海道は企業を直接対象に研修と法律相談を提供している。目的は共通するが、行政が事業者へ接触する方法には違いがある。
カスハラ対策では、従業員保護と同時に、顧客による正当な苦情や権利の申し出まで遮断しない運用が必要になる。北海道の各会場で寄せられる相談内容を踏まえ、事業者が法施行後の判断基準や社内手順をどこまで具体化できるかが、この事業を検証する際の焦点となる。
北海道「カスタマーハラスメント防止対策セミナー・個別相談会」
URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/270549.html
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策関係資料」
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf
カスタマーハラスメント
URL: https://jinken-news.com/glossary/customer-harassment/
労働施策総合推進法
URL: https://jinken-news.com/glossary/roudou-shisaku-sogo-suishin-hou/

