1.岐阜市が8月20日、12月25日施行のこども性暴力防止法について、こどもに接する事業者向け情報を公開した。
2.学校・保育所に加え、一定の学習塾やスポーツクラブなども制度の対象となり得る。
3.制度は性犯罪歴確認だけでなく、安全確保、研修、相談、早期把握など複数の措置で構成される。
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岐阜市は2026年8月20日、12月25日に施行される「こども性暴力防止法」について、こどもに接する現場で働く事業者向けの周知ページを公開した。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2024年6月19日に成立した。
制度では、学校や保育所などに加え、一定の要件を満たす学習塾、スポーツクラブなど民間事業者も対象となる。従事者について特定性犯罪の犯罪歴を確認する仕組みが「日本版DBS」と呼ばれているが、犯罪歴照会だけが法律の内容ではない。こどもへの性暴力を防止するため、職員研修や相談しやすい環境、性暴力のおそれを早期に把握する措置などを組み合わせる制度である。
岐阜市の周知で特に意味を持つのは、学校・保育所だけの制度ではないことを地域の民間事業者へ示した点である。こどもの生活は学校だけで完結せず、放課後には塾、スポーツ、習い事など複数の大人と接する。安全確保の水準が施設の種類によって大きく異なれば、制度の空白が生じる。
他方、犯罪歴確認を導入すれば性暴力を完全に防げるわけではない。前歴のない人による初回の行為や、犯罪に至る前の不適切な接触はDBSだけでは把握できないからである。岐阜市内の対象事業者には、12月25日の施行までに自らが制度の義務対象または認定制度の対象となるかを確認し、採用、人事、研修、相談、事案発生時の対応を一つの安全管理体系として整える作業が必要になる。
岐阜市「こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります」
URL: 岐阜市の制度案内
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