2026年12月25日、教育や保育などの現場で子どもへの性暴力を防ぐための「こども性暴力防止法」が施行される。
学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設などには、従事者の特定性犯罪前科の有無を確認する「犯罪事実確認」を含む一連の防止措置が義務付けられる。一方、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育事業などは、事業者が国の認定を受けた場合に、同様の措置を実施する。
同法は「日本版DBS」と呼ばれることがあるが、法律が求めるのは性犯罪歴の確認だけではない。日常的な未然防止、子どもが相談しやすい体制の整備、従事者への研修、疑いが生じた場合の調査、被害を受けた子どもの保護・支援などを組み合わせ、組織全体で性暴力を防ぐ制度となっている。
1.学校や認可保育所などは法律上の義務対象となる一方、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育事業などは、国の認定を受けた場合に法律上の措置が義務となる。
2.学習塾やスポーツクラブが認定対象となるには、6か月以上の修業期間、対面指導、事業者が用意する場所での指導、指導者が3人以上いることなどの要件を満たす必要がある。
3.犯罪事実確認の対象は、施設で働くすべての人ではない。職種全体が対象となる場合と、実際の業務に「支配性・継続性・閉鎖性」があるかを踏まえて判断する場合がある。
4.犯罪事実確認だけでは性暴力を防げない。相談体制、早期把握、研修、調査、子どもの保護・支援と、取得した情報の厳格な管理が必要となる。

2026年12月25日に施行
法律の正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」という。2024年6月19日に成立し、同月26日に公布された。施行日は2026年12月25日となっている。
法律は、子どもへの性暴力が、その権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い影響を与え得ることを踏まえ、教育、保育、児童福祉などを提供する事業者に防止措置を求める。
対象となる事業者は、大きく二つに分かれる。一つは、法律で定められた措置を必ず実施しなければならない「学校設置者等」である。もう一つは、事業者が申請し、必要な体制を整えたうえで国の認定を受ける「民間教育保育等事業者」である。
対象事業者を比較
主な施設・事業を整理すると、次のようになる。
| 施設・事業 | 制度上の位置付け | 国への認定申請 | 犯罪事実確認など |
|---|---|---|---|
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 専修学校の高等課程 | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 認定こども園 | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 認可保育所 | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設など | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 指定児童発達支援、指定放課後等デイサービスなど | 学校設置者等 | 不要 | 義務 |
| 法令上の要件を満たす学習塾 | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
| 法令上の要件を満たす子ども向けスポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室など | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
| 放課後児童クラブ | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
| 認可外保育事業 | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
| 一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業など | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
| 指定障害児通所支援に該当しない児童発達支援事業等 | 民間教育保育等事業者 | 任意 | 認定後は義務 |
※表は主な施設・事業を整理したもの。実際に対象となるかは、事業の根拠法令、認可・指定・届出の状況、事業内容などによって判断される。
認可保育所は義務、認可外保育事業は認定制
同じように子どもを預かる施設でも、制度上の位置付けは異なる。認可保育所は児童福祉施設として「学校設置者等」に含まれ、法律上の措置を実施する義務を負う。認定こども園のほか、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業なども義務対象となる。
一方、認可外保育事業は「民間教育保育等事業者」に位置付けられる。国への認定申請は任意であり、認定を受けた場合に、犯罪事実確認、研修、相談体制、調査、情報管理などの措置が義務となる。
ただし、認定を受けていない事業者に、子どもへの性暴力を防ぐ責任がないわけではない。法律は、認定を受けていない民間教育保育等事業者についても、児童対象性暴力等を防止し、被害を受けた子どもを適切に保護するよう努める責務を定めている。
学習塾やスポーツクラブには認定要件
学習塾やスポーツクラブなどは、子どもを対象としていれば、すべて認定を受けられるわけではない。法律上の「民間教育事業」に該当するためには、子どもに技芸または知識を教える事業であることに加え、標準的な修業期間が6か月以上であること、対面で指導すること、事業者が用意する場所で指導すること、指導に従事する人が3人以上いることなどの要件を満たす必要がある。
事業の名称や内容は限定されていない。学習塾、外国語教室、そろばん教室、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、フリースクールなども、要件を満たせば認定対象となり得る。
一方、指導者が1人または2人しかいない個人教室、完全なオンライン指導だけを行う事業、子どもの自宅だけで指導する事業、単発の講座などは、要件を満たさない場合がある。大人と子どもの双方を対象とする教室でも、子どもへの指導を行い、その他の要件を満たせば対象となり得るため、子どもを事業の「主な対象」としていることまでは求められていない。
認定後は、犯罪事実確認、研修、相談体制、調査、子どもの保護・支援、情報管理など、法律が定める措置を実施しなければならない。必要な措置を行わない場合には、国が報告を求め、立入検査や命令を行うほか、認定が取り消される場合もある。
対象者は職種名だけでは決まらない
犯罪事実確認などの対象となる従事者には、法令上、職種全体が対象として整理されるものと、実際の業務内容に応じて対象となるものがある。
教員、保育士、保育教諭、塾の講師、スポーツクラブの指導員など、日常的に子どもの教育、保育、指導を担当する職種は、原則として対象となる。一方、事務職員、受付職員、清掃員、警備員、送迎バスの運転手などは、同じ職種でも、実際の業務によって対象となる場合と対象外となる場合がある。
この判断では、主に「支配性・継続性・閉鎖性」が考慮される。支配性とは、指導や日常的なコミュニケーションを通じ、従事者が子どもに対して優位な立場に立つ機会があることをいう。継続性は、日常的、定期的または反復して子どもと接する機会があること、閉鎖性は、保護者や他の職員など第三者の目が届かない状況で子どもと接する機会があることを指す。
雇用期間が短いことだけで対象外になるわけではない。1日や数日の雇用、スポットワーク、ボランティアであっても、担当する業務が対象業務に当たれば、犯罪事実確認の対象となり得る。一方、年1回のイベントに参加する保護者ボランティアや、1日だけ講演する外部講師などは、一般に継続性を満たさないと考えられる。
また、閉鎖性は、従事者と子どもが一対一になる場合だけを意味しない。従事者一人に対して子どもが複数いる場合でも、第三者の目が届かない状況であれば、閉鎖性が認められる可能性がある。対面事業に付随して、従事者と子どもがSNSやオンライン学習ツールで一対一のやり取りを行う場合も、判断材料となり得る。
前科確認だけを行う制度ではない
こども性暴力防止法は「日本版DBS」と呼ばれることがあるが、犯罪事実確認は制度の一部にすぎない。
事業者は、従事者が守るべき行動ルールを定め、子どもと従事者を不必要に一対一にしない、私的なSNSによる連絡を制限する、身体接触が必要となる場面のルールを定めるなど、施設や事業の実態に応じた環境整備を行う必要がある。
子どもとの面談や日常の観察を通じて、被害や不安を早期に把握するとともに、子どもが相談しやすい体制を整えることも求められる。相談方法は、子どもの年齢、発達段階、障害の特性、使用する言語などを踏まえ、子ども自身が利用できるものにしなければならない。
性暴力の疑いを把握した場合には、必要な調査を行い、被害を受けた、または受けた疑いのある子どもの安全を確保し、必要な保護・支援を行う。従事者に対しても、子どもの権利、性暴力や不適切な行為、相談への対応、疑いを把握した場合の報告方法などに関する研修を実施する必要がある。
確認されるのは一定期間内の前科
犯罪事実確認では、対象業務に従事させようとする人について、事業者がこども家庭庁に申請し、特定性犯罪前科の有無を確認する。
対象となる特定性犯罪には、刑法上の性犯罪、児童買春・児童ポルノ禁止法上の犯罪、性的姿態撮影等処罰法上の犯罪、一定の都道府県条例違反などが含まれる。
ただし、過去のすべての性犯罪前科を無期限に確認する制度ではない。確認対象となる期間は、刑の種類によって異なる。
| 刑の種類 | 確認対象となる期間 |
| 拘禁刑の実刑 | 刑の執行終了等から20年 |
| 拘禁刑の全部執行猶予 | 裁判確定から10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了等から10年 |
確認されるのは、法律で定められた特定性犯罪について、有罪判決が確定した事実である。逮捕されたものの不起訴となった事案、無罪となった事案、被害申告、捜査歴、報道やうわさなどを確認する制度ではない。
そのため、犯罪事実確認で前科が確認されなかったことは、その人が将来にわたって性暴力を行わないことを保証するものではない。
戸籍情報は本人が国に提出
犯罪事実確認の申請は事業者が行うが、本人確認や戸籍情報の登録など、必要な手続きは従事者本人が行う。通常、事業者が従事者の戸籍情報そのものを取得し、保管する仕組みではない。
事業者がこども家庭庁に申請した後、従事者本人が必要な情報を登録し、こども家庭庁が法務省に特定性犯罪前科の有無を照会する。前科が確認されなかった場合は、事業者に犯罪事実確認書が交付される。前科が確認された場合は、事業者に結果が伝わる前に、本人に内容が通知され、訂正を求める機会が設けられる。
事業者は、採用条件、就業規則、業務委託契約などを見直し、犯罪事実確認に必要な手続きへの協力を求めることを、あらかじめ明確にしておく必要がある。
現職者も確認対象
施行後に新しく対象業務に就く人については、原則として、業務を開始する前に犯罪事実確認を終える必要がある。施行時点で既に対象業務に従事している人も確認対象となる。
学校や認可保育所などの義務対象事業者は、施行日から3年以内に現職者の確認を行う。学習塾や認可外保育事業などの認定事業者は、認定を受けた日から1年以内に、既に対象業務に従事している人の確認を行う。
一度確認した従事者についても、確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度末までに、再度確認する必要がある。単純に確認日から5年後の同じ日に再確認するのではなく、法律が定める年度単位の期間内に手続きを行う仕組みとなっている。
前科が確認された場合
特定性犯罪前科が確認された場合、事業者は、その人を対象業務に従事させないことなど、子どもへの性暴力を防止するための措置を講じなければならない。
新規採用予定者であれば、対象業務を担当させないことや、採用手続きを見直すことなどが検討される。既に雇用している従事者については、子どもと接しない業務への配置転換、業務内容や勤務場所の変更、出向など、対象業務に従事させないための措置を検討することになる。
ただし、特定性犯罪前科が確認されたことによって、法律上、自動的に労働契約が終了するわけではない。解雇、採用取消し、配置転換、懲戒などの人事上の措置は、子どもの安全確保を前提として、就業規則、労働契約、職種限定の合意、採用時の説明、労働関係法令などに基づいて個別に判断される。
情報は厳格に管理
犯罪事実確認によって取得される情報は、本人のプライバシーや就労に重大な影響を及ぼす、極めて機微性の高い情報である。
事業者には、情報管理責任者の指定、取扱者や閲覧権限の限定、取扱記録の作成、安全な保存、漏えい時の報告、不要になった情報の廃棄・消去などが求められる。
法律で認められた場合を除き、犯罪事実確認や性暴力防止措置以外の目的に利用したり、第三者に提供したりすることは禁止される。特定性犯罪前科があることを、業務上必要のない職員に共有する、保護者に知らせる、他の事業者に伝える、インターネットに掲載するといった取扱いは認められない。
情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で利用したりした場合や、必要な期限までに情報を廃棄・消去しなかった場合には、刑事罰の対象となることもある。
認定や前科確認は安全の保証ではない
国の認定は、事業者が法律に基づく防止体制を整えていることを示す。しかし、認定を受けていることや、従事者について特定性犯罪前科が確認されなかったことは、その施設で性暴力が絶対に起きないことを保証するものではない。
性暴力の中には、被害が申告されていないもの、捜査や起訴に至らなかったもの、有罪判決が確定していないものもある。過去に前科のない人が初めて加害行為に及ぶ可能性を、犯罪事実確認だけで排除することもできない。
このため、前科確認だけに依存せず、子どもと従事者が不必要に一対一にならない環境、私的なSNSや連絡先交換を防ぐルール、子どもが複数の方法で相談できる仕組み、従事者同士が不適切な言動を指摘できる職場環境、組織外の専門機関と連携できる体制を整える必要がある。
子どもの権利を中心とした運用を
こども性暴力防止法は、教育や保育の現場における性暴力を、個人の資質だけの問題ではなく、事業者が組織的に防止すべき人権課題として位置付けた。
しかし、制度への対応が犯罪事実確認の事務手続きだけに偏れば、法律の目的は達成できない。子どもへの説明や研修では、「危険な大人を見分ける」「嫌なら逃げる」といった自己防衛を子どもだけに求めるのではなく、相談しても責められないこと、秘密や不安を抱え込まなくてよいこと、どのような行為が不適切なのかを、年齢や発達段階に応じて伝える必要がある。
被害を打ち明けた子どもの言葉を最初から疑うのではなく、まず安全を確保し、適切な専門機関につなぎ、二次被害を防ぐことも不可欠である。
犯罪事実確認、日常的な未然防止、早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、情報管理を一体として運用し、子どもの尊厳と権利を中心に据えられるかが、制度の実効性を左右する。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/bdd8728a/20260109_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_24.pdf
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」
URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f490c24f/20260422_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_49.pdf
こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行について」
URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f34d11b1/20260317_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_46.pdf
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/information-session
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できるひな型」
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata
取得日:2026年6月22日
