性自認とは

性自認とは、自分の性別をどのように認識しているかを表す言葉です。出生時に割り当てられた性別と自分の認識が一致する人もいれば、一致しない人、男女のどちらかだけでは説明しにくい人もいます。法律や行政資料では、近年「ジェンダーアイデンティティ」という表現が使われることが増えています。

1.性自認の意味

性自認は、自分自身を男性、女性、そのいずれでもない、あるいは別のあり方として認識する感覚を指します。これは、誰を好きになるかを表す性的指向とは別の概念です。

たとえば、性的指向は恋愛感情や性的感情がどの性別に向かうかを示す言葉です。一方、性自認は「自分の性別をどう認識しているか」に関わります。この2つを混同すると、性的マイノリティに関する理解が不正確になります。

性自認は、服装、髪型、話し方などの外見的な表現だけで判断できるものではありません。本人がどのように自分の性別を認識しているかという内面的な事柄であり、尊厳や人格に深く関わる情報です。

2.制度・法律との関係

日本では、2023年6月に施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が、ジェンダーアイデンティティという用語を用いています。同法は、性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性について、国民の理解を増進するための理念法です。

この法律は、国や地方公共団体の役割、事業主や学校の努力義務などを定めています。ただし、個別の差別行為に対する罰則や、被害救済のための具体的な申立て制度を直接定める法律ではありません。

性自認に関わる制度としては、戸籍上の性別変更を定める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律もあります。こちらは、一定の要件を満たす人について、家庭裁判所の審判により戸籍上の性別の取扱いを変更できる制度を定めた法律です。理解増進法が社会の理解促進を目的とするのに対し、性同一性障害特例法は戸籍上の性別取扱いに関する制度です。

3.人権上の論点

性自認をめぐる人権上の論点は、本人の認識や尊厳が、学校、職場、医療、行政、家庭などの場面でどのように尊重されるかにあります。名前や呼称、制服、トイレ、更衣室、健康診断、書類上の性別欄など、日常生活の具体的な場面で課題が生じます。

特に、本人の同意なく性自認や戸籍上の性別、過去の経緯を第三者に伝えることは、重大なプライバシー侵害となり得ます。性的指向の場合と同じく、誰に、いつ、どの範囲で伝えるかは、本人の意思を尊重する必要があります。

性自認について考えることは、一部の人だけを特別に扱うことではありません。すべての人が、自分の性のあり方を理由に侮辱、排除、不利益取扱いを受けず、安心して生活できる環境を整えることが、人権保障の課題になります。

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