アイヌ文化振興法とは

アイヌ文化振興法とは、正式には「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」といい、アイヌ文化の振興と、アイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を進めるために平成9年に制定された法律です。北海道旧土人保護法の廃止と同時に施行され、平成31年にアイヌ施策推進法が施行されるまで、国のアイヌ政策の中心的な法律として機能しました。

1.アイヌ文化振興法の意味

アイヌ文化振興法は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統やアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興と、アイヌの伝統等に関する知識の普及・啓発を進めることを目的とした法律です。

この法律でいうアイヌ文化には、アイヌ語、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産が含まれます。アイヌ語の継承、古式舞踊、口承文芸、工芸、調査研究、普及啓発などを制度的に支える枠組みとして、アイヌ文化振興法は大きな役割を持ちました。

一方で、同法は名称のとおり、中心を「文化振興」と「知識の普及・啓発」に置いた法律でした。アイヌ民族の先住性、土地や資源、遺骨返還、差別禁止、地域振興、産業振興などを包括的に扱う法律ではありませんでした。その意味で、北海道旧土人保護法に代わる新法であったと同時に、後のアイヌ施策推進法へつながる過渡的な法律でもあります。

2.制度・法律との関係

アイヌ文化振興法は、平成9年法律第52号として制定されました。国立国会図書館の法令情報によれば、公布日は平成9年5月14日、成立日は同年5月8日で、通称として「アイヌ新法」「アイヌ文化振興法」が用いられました。

同法の施行により、北海道旧土人保護法と旭川市旧土人保護地処分法は廃止されました。北海道旧土人保護法は、明治32年に制定された旧法で、「保護」を名目にしながらアイヌの人々を同化政策の中に置いた制度でした。アイヌ文化振興法の制定は、旧来の保護・同化型の制度から、文化振興と啓発を中心とする制度への転換を示すものでした。

平成31年には、アイヌ施策推進法が制定されました。同法の附則により、アイヌ文化振興法は廃止されました。アイヌ施策推進法は、文化振興に加えて、地域振興、産業振興、観光振興、差別防止、アイヌ施策推進地域計画、交付金制度などを含む内容になっており、アイヌ政策の対象をより広く整理しています。

3.人権上の論点

アイヌ文化振興法の人権上の論点は、アイヌ文化を保護・継承することの重要性を法律上明確にした一方で、先住民族の権利を十分に制度化した法律ではなかった点にあります。文化の振興は、民族的尊厳や差別防止にとって重要です。しかし、文化だけを対象にすると、土地、資源、遺骨、教育、生活、差別の実態といった課題が制度の外に置かれやすくなります。

この法律は、北海道旧土人保護法を廃止した点で大きな転換でした。差別的な呼称を含む旧法を終わらせ、アイヌ語や伝統文化を振興する制度を設けたことは、アイヌ政策史の中で重要です。ただし、旧法によって生じた歴史的な不利益や、アイヌの人々が民族としてどのような権利を持つのかという問題に、全面的に答えるものではありませんでした。

アイヌ文化振興法を理解することは、現在のアイヌ施策推進法を理解する前提になります。北海道旧土人保護法、アイヌ文化振興法、アイヌ施策推進法を連続して見ることで、日本のアイヌ政策が、保護・同化から文化振興へ、さらに先住民族としての誇りや地域施策を含む制度へと変化してきたことが分かります。アイヌ文化振興法という用語は、アイヌ政策の制度史と、その限界を考えるための基本用語です。

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