障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代を含めて受け取ることができる公的年金です。障害のある人の生活保障に関わる制度であり、障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金などがあります。障害者手帳の有無だけで決まる制度ではなく、初診日、保険料納付状況、障害の状態などをもとに判断されます。
1.障害年金の意味
障害年金は、障害のある人の所得保障を支える制度です。障害により働くことが難しくなったり、日常生活に大きな制限が生じたりした場合、本人や家族の生活は収入面で不安定になりやすくなります。障害年金は、そうした状況に対し、公的年金制度の中で継続的な給付を行う仕組みです。
障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金があります。障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日を「初診日」といい、その日に加入していた年金制度によって、請求できる年金の種類が変わります。初診日に国民年金に加入していた場合などは障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が関係します。
障害年金は、身体障害だけを対象とする制度ではありません。精神疾患、知的障害、発達障害、内部疾患、難病、がん、糖尿病、脳血管疾患、人工透析が必要な腎疾患など、生活や仕事に制限が生じるさまざまな病気やけがが対象になり得ます。ただし、病名だけで受給できるわけではなく、障害の状態が年金制度上の基準に該当するかが審査されます。
2.制度・法律との関係
障害年金は、国民年金法と厚生年金保険法に基づく制度です。障害基礎年金は国民年金の給付であり、障害等級1級または2級に該当する場合に支給対象となります。障害厚生年金は厚生年金保険の給付であり、障害等級1級、2級、3級に該当する場合に支給対象となります。障害厚生年金に該当する状態より軽い障害が残った場合には、障害手当金という一時金の制度もあります。
受給には、主に三つの要件が関係します。第一に、初診日がどの年金制度の加入期間にあるかという初診日要件です。第二に、初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしているかという要件です。第三に、障害認定日などに、障害の状態が法令上の障害等級に該当しているかという要件です。
障害年金の実務では、初診日の証明が大きな意味を持ちます。初診日は、病名が確定した日ではなく、その障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。長期間にわたる病気、転院歴が多いケース、精神疾患や発達障害のケースでは、初診日の確認が難しくなることがあります。
障害年金は、障害者総合支援法に基づく福祉サービス、障害者雇用促進法による就労支援、生活保護制度、各種手当、障害者手帳制度などとも関係します。障害年金だけで生活全体の支援が完結するわけではありませんが、収入の基盤を支える制度として、福祉、医療、就労支援と組み合わせて理解する必要があります。
3.人権上の論点
障害年金の人権上の論点は、障害のある人が生活の基盤を失わず、尊厳を保ちながら暮らせるかという点にあります。病気や障害によって働き方が制限されると、収入が減少し、医療費や介護費、交通費、住まいの費用などが重くなることがあります。所得保障が不十分であれば、本人の生活の選択肢は大きく狭まります。
障害年金は、単なる経済給付ではありません。本人が地域で暮らす、医療を継続する、家族から過度に依存されない、無理な就労を避ける、将来の生活を見通すといった点で、自己決定を支える制度でもあります。安定した所得があるかどうかは、住まい、就労、医療、福祉サービスの利用にも影響します。
一方で、障害年金は請求手続が複雑で、診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日の証明などが必要になります。制度を知らない、書類を集められない、医療機関との調整が難しい、相談先につながれないといった理由で、本来利用できる可能性のある人が制度にたどり着けない場合もあります。日本年金機構、市区町村、年金事務所、医療機関、相談支援機関、社会保険労務士などが、本人の状況に応じて分かりやすく支援できるかが、障害年金の実効性を左右します