障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは、正式には「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」といい、障害のある人が必要な情報を取得・利用し、円滑に意思疎通できるようにするための施策を進める法律です。令和4年5月25日に公布・施行されました。情報保障、意思疎通支援、デジタル社会、災害時情報、行政情報へのアクセスなどと関わる重要な法律です。
1.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の意味
この法律は、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、必要な情報を十分に取得し、利用し、意思疎通できることが重要であるという考え方に基づいています。
ここでいう情報アクセシビリティとは、障害のある人が情報を取得し、理解し、利用できる状態を指します。たとえば、視覚障害のある人にとっては音声読み上げに対応したウェブサイト、点字、音声案内などが関係します。聴覚障害のある人にとっては字幕、手話通訳、要約筆記、文字表示などが関係します。知的障害や発達障害のある人にとっては、分かりやすい表現、見通しを持ちやすい説明、図やイラストを使った情報提供などが重要になります。
この法律の特徴は、単に情報を一方的に提供するだけでなく、「意思疎通」も対象にしている点です。情報を受け取ることと、自分の考えや希望を相手に伝えることの両方が保障されなければ、行政手続、医療、教育、就労、買い物、交通、災害時避難などに十分に参加することはできません。
2.制度・法律との関係
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を定めています。国は施策を総合的に策定・実施する責務を負い、地方公共団体は地域の実情を踏まえて施策を策定・実施する責務を負います。事業者にも、障害者が必要な情報を取得・利用し、円滑に意思疎通できるよう努める責務があります。
基本理念では、障害の種類や程度に応じた手段を選択できるようにすること、どの地域で生活していても等しく情報を取得・利用し、意思疎通できるようにすること、障害のない人とできる限り同一内容の情報を同一時点で取得できるようにすること、デジタル技術を活用して情報取得や意思疎通を進めることが掲げられています。
この法律は、障害者基本法、障害者差別解消法、障害者総合支援法、バリアフリー法、放送・通信・行政手続に関する制度などと関係します。障害者差別解消法における合理的配慮として、手話通訳、筆談、読み上げ、分かりやすい資料、字幕、代読・代筆などが必要になる場面もあります。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、こうした情報保障と意思疎通支援を社会全体の施策として進めるための基礎法といえます。
3.人権上の論点
この法律の人権上の論点は、情報にアクセスできないことが、社会参加の排除につながるという点にあります。行政窓口の説明が音声だけで行われる、災害情報に字幕や手話がない、ウェブサイトが読み上げソフトに対応していない、医療や契約の説明が難解で理解できないといった状態では、障害のある人は必要な判断や手続を自分で行いにくくなります。
情報保障は、単なる利便性の問題ではありません。必要な情報を得られなければ、教育を受ける、働く、医療を選ぶ、避難する、行政サービスを利用する、選挙に参加する、消費者として契約する、といった基本的な社会参加が制限されます。特に災害時や緊急時には、情報の遅れや不足が生命・身体の安全にも関わります。
意思疎通支援も重要です。障害のある人が自分の意思を伝える手段を持てなければ、周囲が本人の意思を推測し、本人抜きで判断してしまうことがあります。手話、文字、点字、音声、分かりやすい表現、ICT機器など、多様な手段を選べることは、本人の自己決定を支える条件です。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法という用語は、情報へのアクセスと意思疎通を、障害者の社会参加と権利保障の問題として理解するための基本用語です。