バリアフリー法とは

バリアフリー法とは、正式には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、高齢者や障害者などが公共交通機関、道路、建築物、公園、駐車場などを円滑に利用できるようにするための法律です。平成18年に制定され、旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法を統合・拡充する形で整備されました。障害のある人の移動、施設利用、社会参加を支える基礎的な法律です。

1.バリアフリー法の意味

バリアフリー法は、駅、バス、鉄道車両、旅客船、航空旅客ターミナル、道路、建築物、公園などについて、高齢者や障害者などが利用しやすい環境を整えるための法律です。段差をなくすことだけでなく、エレベーター、多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック、案内表示、音声案内、車いす使用者が通れる通路幅など、移動や施設利用に関わる幅広い整備が含まれます。

この法律でいう「高齢者、障害者等」には、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、妊産婦、けがをしている人など、移動や施設利用に困難がある人が含まれます。障害者だけに限定された法律ではありませんが、障害のある人が学校、職場、病院、行政機関、商業施設、公共交通機関を利用する際の基盤となる制度です。

バリアフリーは、単に「親切」や「配慮」の問題ではありません。移動できない、建物に入れない、トイレを使えない、案内情報が分からないという状態は、教育、就労、医療、行政手続、文化活動、地域参加へのアクセスを妨げます。バリアフリー法は、そうした生活上の障壁を制度的に減らしていくための法律です。

2.制度・法律との関係

バリアフリー法は、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物などについて、移動等円滑化基準を定めています。一定規模以上の特別特定建築物の建築などでは、基準への適合が義務づけられます。特別特定建築物には、病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、官公署、学校など、多くの人が利用する建築物が含まれます。

制度上は、国の基本方針、市町村による移動等円滑化促進方針や基本構想、施設設置管理者による整備などが組み合わされます。個々の建物や駅だけを整えるのではなく、駅から病院、行政機関、商業施設、福祉施設までの経路を面的に整備することが重要になります。

令和2年改正では、東京オリンピック・パラリンピックを契機とした共生社会の実現に向け、公共交通事業者などに対するソフト面の取組、学校教育との連携、心のバリアフリーなども重視されました。バリアフリー法は、障害者差別解消法、障害者基本法、建築基準法、道路法、都市公園法、公共交通関係法令などと関係しながら、移動と施設利用の環境を整える制度です。

3.人権上の論点

バリアフリー法の人権上の論点は、障害のある人が移動し、施設を利用し、社会に参加する機会を実質的に保障できるかという点にあります。法律上は利用できる場所であっても、入口に段差がある、エレベーターがない、案内表示が分かりにくい、音声情報しかない、トイレが使えないという状態では、実際には参加が制限されます。

特に重要なのは、バリアを「本人の障害」だけに原因を求めないことです。車いす使用者が建物に入れないのは、本人の身体機能だけの問題ではなく、建物や交通機関の設計、情報提供、運用の問題でもあります。視覚障害者や聴覚障害者、知的障害者、発達障害者にとっても、案内の方法、音や光への配慮、分かりやすい表示、人的支援の有無が、利用しやすさを大きく左右します。

バリアフリー法は、施設を整備する事業者だけで完結する法律ではありません。国、地方公共団体、公共交通事業者、建築主、施設管理者、学校、地域住民が、移動や利用の障壁を具体的に把握し、整備と運用の双方を改善することで機能します。バリアフリー法という用語は、障害のある人の移動や施設利用を、単なる利便性ではなく、社会参加と平等なアクセスの問題として理解するための基本用語です。

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