不登校とは

不登校とは、心理的、情緒的、身体的、社会的な要因や背景により、児童生徒が学校に登校しない、または登校したくてもできない状態をいいます。単なる怠けや問題行動として見るのではなく、子どもの心身の状態、学校環境、家庭状況、人間関係などを含めて理解する必要があります。登校しぶり、別室登校、フリースクールなどの学校以外の学びの場も、不登校を考えるうえで関係します。

1.不登校の意味

不登校は、児童生徒が学校に行かない、または行きたくても行けない状態を表す言葉です。文部科学省の統計上は、何らかの心理的、情緒的、身体的、社会的要因や背景により、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的理由などによるものを除いたものとして扱われます。

ただし、不登校は30日以上欠席してから初めて問題になるものではありません。朝になると体調が悪くなる、学校の門までは行けるが教室に入れない、保健室や別室なら過ごせる、特定の授業や部活動だけがつらいといった状態もあります。こうした登校しぶりの段階で、子どもの変化に気づくことが大切です。

不登校の背景は一つに限られません。いじめ、友人関係、教員との関係、学業不振、部活動、校則、家庭の状況、発達特性、心身の不調、睡眠リズムの乱れ、進路不安などが複雑に重なることがあります。原因を一つに決めつけると、子どもが置かれた状況を見誤る場合があります。

不登校の子どもに対しては、「学校に戻すこと」だけを目標にしない考え方が広がっています。休養が必要な子どももいれば、学校内の別室、教育支援センター、フリースクール、オンライン学習などを通じて学びを続ける子どももいます。子どもが安心できる場所を持ち、学びや人との関わりを回復していくことが重要になります。

2.制度・法律との関係

不登校に関係する法律として、教育機会確保法があります。正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」です。同法は、不登校児童生徒に対する教育機会の確保や、夜間中学などでの就学機会の提供を進めるための法律です。

教育機会確保法は、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を行うことを基本理念に含めています。学校に戻ることだけを前提にするのではなく、子どもの意思を尊重しながら、学びへのアクセスを確保する方向性が示されています。

文部科学省は、不登校児童生徒への支援について、登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に考え、社会的に自立することを目指すものと整理しています。子どもによっては休養が必要な場合があることにも配慮し、本人や保護者の意思を尊重しながら支援することが求められます。

学校には、不登校の子どもを孤立させない対応が求められます。担任だけで抱え込まず、管理職、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター、医療・福祉機関、民間団体などと連携し、子どもごとの状況に応じて支援を組み立てる必要があります。学校外で行った学習活動をどのように評価し、出席や成績に反映するかも、実務上の課題になります。

3.人権上の論点

不登校の人権上の論点は、子どもが安心して学び、休み、自分に合った形で成長する権利をどう守るかという点にあります。学校に行けない状態を、本人の弱さや家庭の責任だけに帰すと、子どもはさらに追い詰められます。不登校は、子どもが何らかの苦痛や負担を抱えているサインである場合があります。

学校は、子どもにとって学びの場であると同時に、人間関係、評価、集団生活、規律にさらされる場でもあります。いじめ、過度な叱責、孤立、学力不安、障害や特性への理解不足などがある場合、学校に通うこと自体が大きな負担になることがあります。子どもが登校できない背景を確認せずに出席だけを求めると、子どもの安全や尊厳が損なわれるおそれがあります。

不登校の子どもには、休む権利と学ぶ権利の両方があります。休養が必要なときに休めることは大切ですが、長期にわたって学びや人との関わりから切り離されれば、進路や社会参加に影響する場合があります。そのため、学校復帰だけでなく、別室登校、教育支援センター、フリースクール、オンライン学習、家庭訪問など、多様な学びの場を確保することが課題になります。

不登校への対応では、子どもの声を聴くことが欠かせません。大人がよいと思う支援でも、本人にとって負担が大きい場合があります。学校、家庭、行政、支援機関が、子どもの意思、体調、安心できる関係、学びたい内容を確認しながら支援を調整することが、不登校を子どもの権利の問題として扱うための基本になります。

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