人権情報開示とは、企業が自社やサプライチェーンにおける人権尊重の取組について、方針、体制、人権リスク、対応策、実効性評価、救済の状況などを社外に説明することを指します。ビジネスと人権の分野では、人権デュー・ディリジェンスを実施した結果を、ライツホルダー、投資家、取引先、消費者、地域社会などに伝えるための重要な取組です。
1.人権情報開示の意味
人権情報開示は、企業が「人権を尊重している」と宣言するだけでなく、実際にどのような人権課題を把握し、どのように対応しているのかを説明することです。対象には、人権方針、人権デュー・ディリジェンスの実施状況、サプライチェーン上のリスク、苦情処理メカニズム、救済への対応、従業員や取引先への研修、再発防止策などが含まれます。
開示の媒体は一つではありません。企業のウェブサイト、統合報告書、サステナビリティ報告書、有価証券報告書、調達方針、取引先向け資料、現代奴隷法対応声明など、企業の規模や事業内容、上場・非上場の別、海外取引の有無によって異なります。
人権情報開示で重要なのは、きれいな取組だけを並べることではありません。どのような人権リスクを認識しているのか、優先順位をどのように付けているのか、問題が見つかった場合にどう是正するのかを具体的に示す必要があります。人権リスクを一切書かない開示は、かえって企業が実態を把握していない印象を与えることがあります。
2.制度・法律との関係
人権情報開示は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や、日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」と関係します。企業は、人権デュー・ディリジェンスを通じて、人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかを説明することが求められます。
日本政府の「ビジネスと人権」に関する行動計画の改定版では、「企業の情報開示」が優先分野の一つとして整理されています。これは、人権尊重の取組が企業内部の管理にとどまらず、投資家、取引先、消費者、労働者、地域社会などに対して説明されるべき課題になっていることを示しています。
国内制度との関係では、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報、人的資本、多様性に関する開示とも接点があります。人権情報開示は、労働環境、ハラスメント防止、男女賃金差異、女性管理職比率、育児休業取得率、安全衛生、外国人労働者への対応など、人的資本や労働人権に関する情報と重なる場合があります。
海外では、サステナビリティ報告や人権デュー・ディリジェンスに関する開示制度が整備されている地域もあります。日本企業であっても、海外拠点を持つ場合、欧州企業と取引する場合、グローバルなサプライチェーンに入る場合には、取引先から人権情報の提供を求められることがあります。
3.人権上の論点
人権情報開示の人権上の論点は、企業が人権尊重の取組を外部から検証できる形で示しているかどうかにあります。人権方針を公表していても、どのような負の影響を把握し、どのような是正を行い、救済にどうつなげたのかが分からなければ、ライツホルダーや取引先、投資家は実効性を判断できません。
特に重要なのは、開示が企業目線の広報に偏らないことです。人権情報開示は、企業イメージを高めるための宣伝ではありません。強制労働、児童労働、差別、ハラスメント、長時間労働、安全衛生、外国人労働者の処遇、地域住民への影響など、企業にとって都合の悪い課題も含めて、どのように把握し、対応しているのかを説明する必要があります。
もう一つの論点は、開示内容が現場の実態と結び付いているかです。サプライチェーン上の人権リスクを扱う場合、取引先に調査票を送った件数だけでなく、実際にどのようなリスクが見つかったのか、労働者や地域住民の声をどう確認したのか、是正措置が行われたのかを示すことが求められます。
用語集で人権情報開示を扱う意義は、ビジネスと人権を「社内で取り組むもの」から「社会に説明し、検証を受けるもの」として理解できるようにする点にあります。人権デュー・ディリジェンス、人権方針、苦情処理メカニズム、救済メカニズムは、開示を通じて初めて、企業外部のライツホルダーや関係者に伝わります。