人権方針とは、企業が事業活動を通じて人権を尊重する責任を果たすため、自社の考え方、対象とする人権課題、取引先や従業員に求める行動などを明らかにする文書です。ビジネスと人権の分野では、人権デュー・ディリジェンスや救済と並び、企業の人権尊重の取組の出発点となるものです。
1.人権方針の意味
人権方針は、企業が人権を尊重する姿勢を社内外に示すための基本文書です。単なる理念文ではなく、企業がどのような人権課題を重視し、どの範囲の事業活動に適用し、役員、従業員、取引先にどのような対応を求めるのかを示す役割を持ちます。
ビジネスと人権の分野では、企業活動が労働者、消費者、地域住民、取引先の従業員、外国人労働者、子ども、先住民族、障害のある人など、さまざまな人の権利に影響を与えることが前提とされています。人権方針は、そうした影響を把握し、予防し、軽減するための土台になります。
人権方針で扱われる内容は企業によって異なります。強制労働、児童労働、差別、ハラスメント、長時間労働、労働安全衛生、結社の自由、個人情報、地域社会への影響などが対象になることがあります。製造業、小売業、金融、建設、農林水産、ITなど、業種やサプライチェーンの構造によって、重点となる課題は変わります。
2.制度・法律との関係
人権方針は、日本国内で一律に法律上の作成義務が課されている文書ではありません。しかし、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や、日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」では、企業が人権尊重責任を果たすための重要な取組として位置付けられています。
日本政府のガイドラインでは、企業が人権尊重責任を果たすための取組として、人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンスの実施、救済が示されています。人権方針は、その後に行う人権リスクの特定、予防・軽減、取組の実効性評価、情報開示の基礎になります。
企業にとって人権方針は、サステナビリティ方針や調達方針、行動規範、コンプライアンス規程と関係します。特にサプライチェーンを持つ企業では、自社内だけでなく、原材料調達、製造委託、物流、販売、海外拠点、下請企業などに関わる人権リスクを考える必要があります。
人権方針を公表しただけでは、人権尊重の取組が完了したことにはなりません。方針を社内に周知し、取引先に伝え、調達基準や契約、研修、相談窓口、監査、是正措置と結び付けて運用することが必要です。人権方針は、企業の実務に組み込まれて初めて意味を持ちます。
3.人権上の論点
人権方針の人権上の論点は、企業が「人権を尊重する」と述べるだけでなく、誰のどの権利に影響を与える可能性があるのかを具体的に示せるかにあります。抽象的な表現だけでは、現場の判断基準になりにくく、被害を受ける可能性のある人にとっても、企業が何を約束しているのか分かりにくくなります。
特に重要なのは、企業にとって都合のよい範囲だけを対象にしないことです。自社の正社員だけでなく、派遣労働者、外国人労働者、技能実習生、委託先や下請先の労働者、地域住民、消費者など、事業活動によって影響を受ける人を広く捉える必要があります。
人権方針は、企業イメージを高めるための広報文ではありません。人権侵害を起こさないための経営上の約束であり、問題が生じたときに、企業がどのように調査し、関係者と対話し、是正や救済につなげるのかを支える基準です。
用語集で人権方針を扱う意義は、ビジネスと人権が大企業だけの課題ではなく、中小企業や地域企業にも関係する実務課題であることを示す点にあります。取引先から人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスへの協力を求められる場面は増えており、人権方針は企業が自社の責任範囲を確認する入口になります。