戸籍謄本等の不正取得とは、本人になりすます、委任状を偽造する、虚偽の請求理由を示す、職務上請求を悪用するなどの方法により、戸籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票などを不正に取得する行為を指します。同和問題・部落差別との関係では、不正に取得された情報が身元調査に使われ、結婚差別や就職差別につながるおそれがあるため、個人情報保護と差別防止の両面から問題になります。
1.戸籍謄本等の不正取得の意味
戸籍謄本等の不正取得は、本来取得する権限や正当な理由がないにもかかわらず、戸籍や住民票に関する証明書を不正な方法で取得する行為です。対象には、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、戸籍の附票などが含まれます。
戸籍や住民票には、氏名、生年月日、住所、本籍、家族関係、転居歴など、個人の生活に深く関わる情報が記載されています。これらは、相続、訴訟、行政手続、本人確認などの正当な目的で必要になる場合があります。一方で、権限のない人が取得すれば、プライバシー侵害や差別につながる危険があります。
同和問題・部落差別では、本籍や住所、家族関係、転居歴などが、被差別部落の出身であるかどうかを調べる手がかりとして利用されるおそれがあります。結婚相手や就職希望者について、本人に知らせず戸籍や住民票を取得し、出身地や家族関係を調べる行為は、身元調査の典型的な問題です。
2.制度・法律との関係
戸籍や住民票の請求には、本人、配偶者、直系親族、同一世帯員などによる請求のほか、正当な理由を有する第三者による請求、専門職による職務上請求などがあります。ただし、第三者であれば誰でも自由に取得できるわけではありません。請求には、権利行使や義務履行のために必要であることなど、具体的な理由が求められます。
戸籍法では、偽りその他不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者について、罰則が定められています。住民票の写しなどについても、住民基本台帳法に基づく交付制度があり、不正な請求や取得は法的な問題になります。窓口での本人確認や請求理由の確認は、こうした不正取得を防ぐための基本的な仕組みです。
職務上請求との関係も重要です。弁護士、司法書士、行政書士などの専門職は、受任している事件や事務を処理するために必要な場合、職務上請求書を用いて戸籍謄本や住民票の写し等を取得することがあります。しかし、職務と関係のない目的で使用したり、調査会社などからの依頼に応じて第三者の個人情報を取得したりすれば、不正使用に当たる可能性があります。
自治体が実施する本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得を抑止し、早期に発見するための制度です。本人以外の代理人や第三者に戸籍謄本、住民票の写しなどを交付した場合、事前登録した本人へ交付の事実を通知することで、不審な取得を確認するきっかけになります。
3.人権上の論点
戸籍謄本等の不正取得の人権上の論点は、本人の知らないところで重要な個人情報が取得され、その情報が差別や不利益な扱いに使われる危険がある点にあります。戸籍や住民票の情報は、単なる行政情報ではなく、本人の家族関係、居住歴、出身地に関わる情報です。
部落差別との関係では、本籍や住所、家族関係を調べることで、被差別部落の出身であるかどうかを探ろうとする身元調査が問題になります。こうした調査によって、結婚が反対されたり、就職で不利に扱われたりすれば、本人の能力や人格とは関係のない情報によって人生上の選択が左右されることになります。
不正取得の被害は、表面化しにくいことも特徴です。本人が知らないところで証明書が取得され、調査会社や依頼者の手に渡っている場合、差別的な判断が行われても、本人には理由が分からないことがあります。そのため、窓口での審査、専門職による職務上請求書の適正管理、本人通知制度の周知が重要になります。
戸籍謄本等の不正取得を防ぐことは、個人情報保護だけでなく、部落差別を支える身元調査を断つための実務的な対応です。結婚や就職のために相手の出身地や家族関係を調べることを依頼しない、戸籍や住民票を差別的な目的で取得しない、本人通知制度を活用するという対応が、差別を広げないための基本になります。