ヘイトスピーチ解消法とは、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための法律です。人権ニュースでは、制度、判例、行政施策、地域の啓発活動などを理解するうえで重要な用語として扱います。
1.ヘイトスピーチ解消法の意味
ヘイトスピーチ解消法の正式名称は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律です。2016年6月3日に施行されました。
この法律は、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が社会問題となったことを受けて制定された法律です。法律上は、専ら日本国外の国や地域の出身者、またはその子孫で、適法に日本に居住する人に対する不当な差別的言動を対象としています。ただし、この「適法に居住するもの」という限定は、在留資格の有無にかかわらず差別から保護されるべきではないかという論点を生んでいます。
法律がいう不当な差別的言動には、生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を公然と告げる行為や、著しく侮蔑する行為、地域社会から排除することをあおる行為などが含まれます。一般的な悪口や批判のすべてを指すのではなく、出身や民族的背景に基づく排除や侮蔑を問題にする法律です。
2.制度・法律との関係
ヘイトスピーチ解消法は、ヘイトスピーチそのものに刑事罰を設ける法律ではありません。基本理念を定め、国と地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制、教育、啓発などの基本的施策を進めるための法律です。
国には、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施する責務があります。地方公共団体には、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を講じるよう努める責務があります。
具体的な施策としては、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動が掲げられています。法務省や法務局の人権相談、自治体の啓発事業、学校や地域での人権教育、公共施設の利用をめぐる対応、インターネット上の差別的投稿への相談対応などと関係します。
ヘイトスピーチ解消法は、憲法が保障する表現の自由との関係も考慮しながら設計されています。そのため、法律自体は理念法に近い性格を持ちますが、自治体条例、施設管理、デモ対応、インターネット上の削除要請など、個別の実務に影響を与えています。
3.人権上の論点
ヘイトスピーチ解消法の人権上の論点は、民族、国籍、出身に基づく差別的言動が、単なる不快な発言にとどまらず、対象とされた人々の尊厳、安全、地域で暮らす権利に影響する点にあります。街頭での差別的な示威活動、公共空間での排斥的な発言、インターネット上の拡散は、当事者に恐怖や孤立をもたらす場合があります。
この法律は、差別的言動を「許されない」と明示した点に意義があります。国や地方公共団体が、相談、教育、啓発を通じてヘイトスピーチの解消に取り組む根拠になりました。
一方で、ヘイトスピーチ解消法には罰則がなく、対象も法律上は本邦外出身者とその子孫に限定されています。そのため、実際の差別的言動に対してどこまで対応できるのか、インターネット上の投稿や匿名の攻撃にどう向き合うのか、表現の自由との調整をどのように行うのかが課題になります。
ヘイトスピーチ解消法を理解する際には、差別的言動を禁止する法律としてだけでなく、多文化共生、外国人住民の生活、地域社会の安全、インターネット上の人権侵害を考えるための基本的な法律として読む必要があります。